○佐渡市畜産振興基金条例

平成16年3月1日

条例第103号

(設置)

第1条 肉用及び乳用育成雌牛導入の資金に充てるため、佐渡市畜産振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,950万円以内とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 畜産振興のための財源に充てるとき。

(2) 基金の設置目的を達成するとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤泊村畜産振興基金条例(昭和52年赤泊村条例第18号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

佐渡市畜産振興基金条例

平成16年3月1日 条例第103号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第103号