○佐渡市畜産振興基金条例施行規則

平成16年3月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市畜産振興基金条例(平成16年佐渡市条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 佐渡市畜産振興基金(以下「基金」という。)は、当該年度の運用限度額650万円をもって、佐渡市が乳牛及び和牛の優良基礎牛(以下「家畜」という。)を導入し、当該家畜を市内の農業者に無償で貸し付け、かつ、貸付終了後において当該家畜の価格相当額を借受人(家畜の貸付けを受けた農業者又はその承継人をいう。以下同じ。)から返済させることをもって運用の基本とする。

(家畜の評価)

第3条 基金をもって購入する家畜は、関係機関で組織する佐渡市評価委員会(以下「委員会」という。)の審査に合格した雌牛とし、その購入価格は、委員会の評価した価格とする。

(貸付け)

第4条 市長は、次に掲げる基準に従い、佐渡農業振興協議会畜産振興会(以下「振興会」という。)の意見を聴いて、適当と認める農業者に対し家畜を無償で貸し付けるものとする。

(1) 農業経営の合理化を図り、繁殖素牛の生産多頭化を実施し、又は計画している者であること。

(2) 乳牛又は和牛の飼育に専念し、飼育技術が優秀と認められる者であること。

(貸付期間家畜の返済及び譲渡)

第5条 家畜の貸付期間は、3年とする。ただし、市長は、借受人から/乳用/肉用/基礎牛貸付期間延長申請書(様式第1号)による貸付期間の延長の申請があった場合において特に必要があると認めるときは、その貸付期間を延長することができる。

2 借受人は、前項の期間が満了したときは遅滞なく家畜を返済するものとする。ただし家畜の返済は、当該家畜の導入価格相当額の通貨をもってするものとし、その家畜の返済の終了を以って当該家畜の所有権は借受人に譲渡されたものとみなす。この場合において、借受人は前段の返済と同時に/乳用/肉用/基礎牛譲受申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(借受申請)

第6条 家畜の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、/乳用/肉用/基礎牛借受申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に農業経営実態調書(様式第4号)及び誓約書(様式第5号)を添え、毎年4月30日までに、佐渡農協又は羽茂農協を経由して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、振興会の意見を聴き、申請者の資格等を審査し、適当と認めるときは、貸付条件を記載した/乳用/肉用/基礎牛貸付(譲渡)許可通知書(様式第6号。以下「通知書」という。)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(借受人の義務)

第7条 借受人は、前条第2項の通知書受領後、市長に/乳用/肉用/基礎牛受領証(様式第7号)を提出し、貸付けを受けた家畜が10歳に達するまでに生産された雌に限り市内の農業者に保留しなければならない。

(家畜の管理)

第8条 借受人は、貸付けを受けた家畜について、家畜共済保険に加入し、善良の管理者の注意をもって飼育管理に当たらなければならない。

2 借受人は、転貸委託その他いかなる名義をもってするを問わず、貸付けを受けた家畜を他に飼育管理させてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(事故の報告等)

第9条 借受人は、市長が家畜の飼育管理について必要な事項を命じたときは、それに従わなければならない。

2 借受人は、貸付けを受けた農業者の死亡、家族労働力の大幅な移動その他農業経営者の存続に重大な影響を与える事実が発生したとき、貸付けを受けた家畜について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、借受/乳用/肉用/基礎牛事故報告書(様式第8号)により、遅滞なくその状況を市長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第10条 借受人は、貸付けを受けた家畜について、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故がその者の責めに帰すべき事由であるときは、市長の定めるところにより市に対してその損害を賠償しなければならない。

(違反処分)

第11条 市長は、借受人がこの規則に違反したときは、貸付けした家畜の返納を命ずることがある。

(費用の負担)

第12条 第4条の規定により貸付けする家畜の引渡し、第8条の規定による飼育管理及び前条の規定による返納等に要する一切の費用は、借受人の負担とする。

(対価等の納付)

第13条 第5条第2項の規定による返済金及び第10条の規定による賠償金は、市長の発行する納入通知書により納付するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、家畜の引渡し、返納等について疑義の生じた場合は、その都度協議会の意見を聴いて市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤泊村畜産振興基金条例施行規則(昭和52年赤泊村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市畜産振興基金条例施行規則

平成16年3月1日 規則第66号

(平成16年3月1日施行)