○佐渡市畜産振興基金条例施行規則
平成16年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市畜産振興基金条例(平成16年佐渡市条例第103号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用)
第2条 佐渡市畜産振興基金(以下「基金」という。)は、当該年度の運用限度額650万円をもって、佐渡市が乳牛及び和牛の優良基礎牛(以下「家畜」という。)を導入し、当該家畜を市内の農業者に無償で貸し付け、かつ、貸付終了後において当該家畜の価格相当額を借受人(家畜の貸付けを受けた農業者又はその承継人をいう。以下同じ。)から返済させることをもって運用の基本とする。
(家畜の評価)
第3条 基金をもって購入する家畜は、関係機関で組織する佐渡市評価委員会(以下「委員会」という。)の審査に合格した雌牛とし、その購入価格は、委員会の評価した価格とする。
(貸付け)
第4条 市長は、次に掲げる基準に従い、佐渡農業振興協議会畜産振興会(以下「振興会」という。)の意見を聴いて、適当と認める農業者に対し家畜を無償で貸し付けるものとする。
(1) 農業経営の合理化を図り、繁殖素牛の生産多頭化を実施し、又は計画している者であること。
(2) 乳牛又は和牛の飼育に専念し、飼育技術が優秀と認められる者であること。
(貸付期間家畜の返済及び譲渡)
第5条 家畜の貸付期間は、3年とする。ただし、市長は、借受人から/乳用/肉用/基礎牛貸付期間延長申請書(様式第1号)による貸付期間の延長の申請があった場合において特に必要があると認めるときは、その貸付期間を延長することができる。
(家畜の管理)
第8条 借受人は、貸付けを受けた家畜について、家畜共済保険に加入し、善良の管理者の注意をもって飼育管理に当たらなければならない。
2 借受人は、転貸委託その他いかなる名義をもってするを問わず、貸付けを受けた家畜を他に飼育管理させてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(事故の報告等)
第9条 借受人は、市長が家畜の飼育管理について必要な事項を命じたときは、それに従わなければならない。
2 借受人は、貸付けを受けた農業者の死亡、家族労働力の大幅な移動その他農業経営者の存続に重大な影響を与える事実が発生したとき、貸付けを受けた家畜について盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったときは、借受/乳用/肉用/基礎牛事故報告書(様式第8号)により、遅滞なくその状況を市長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第10条 借受人は、貸付けを受けた家畜について、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故がその者の責めに帰すべき事由であるときは、市長の定めるところにより市に対してその損害を賠償しなければならない。
(違反処分)
第11条 市長は、借受人がこの規則に違反したときは、貸付けした家畜の返納を命ずることがある。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、家畜の引渡し、返納等について疑義の生じた場合は、その都度協議会の意見を聴いて市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。