○佐渡市土地開発基金条例

平成16年3月1日

条例第107号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため佐渡市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、10億円とする。

2 市長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(平20条例5・平23条例7・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市土地開発基金条例(昭和45年両津市条例第22号)、相川町土地開発基金条例(昭和49年相川町条例第19号)、土地開発基金条例(昭和46年佐和田町条例第17号)、土地開発基金条例(昭和46年金井町条例第41号)、新穂村土地開発基金条例(昭和46年新穂村条例第26号)、畑野町土地開発基金条例(昭和46年畑野町条例第33号)、真野町土地開発基金条例(昭和46年真野町条例第14号)、小木町土地開発基金条例(昭和49年小木町条例第19号)、土地開発基金条例(昭和49年羽茂町条例第15号)又は赤泊村土地開発基金条例(昭和48年赤泊村条例第26号)の規定により取得し、保有する土地及び積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年3月14日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐渡市土地開発基金条例

平成16年3月1日 条例第107号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第107号
平成20年3月14日 条例第5号
平成23年3月23日 条例第7号