○佐渡市国営・県営総合土地改良事業基金条例

平成16年3月1日

条例第108号

(設置)

第1条 国営佐渡土地改良事業及び県営総合佐渡地区土地改良事業に係る地元負担及び維持運営費並びに関連事業費に充てるため、佐渡市国営・県営総合土地改良事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため必要が生じたときは、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の畑野町国営・県営総合土地改良事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年畑野町条例第16号)、真野町国営・県営総合土地改良事業基金条例(平成3年真野町条例第9号)、小木町国営・県営総合土地改良事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成3年小木町条例第13号)、羽茂町国営・県営総合土地改良事業基金条例(平成9年羽茂町条例第1号)又は赤泊村国営・県営総合土地改良事業基金条例(平成3年赤泊村条例第14号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

佐渡市国営・県営総合土地改良事業基金条例

平成16年3月1日 条例第108号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第108号