○佐渡市五十里財産区財政調整基金条例

平成16年3月1日

条例第114号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、佐渡市五十里財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、佐渡市五十里財産区管理会の同意に基づき佐渡市議会の議決を経て、これを処分することができる。

(1) 財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 財源の育成等のための経費に充てるとき。

(4) 佐渡市五十里財産区の区民の福祉の増進となる施設、事業等の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐和田町五十里財産区財政調整基金条例(平成12年佐和田町条例第44号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

佐渡市五十里財産区財政調整基金条例

平成16年3月1日 条例第114号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第114号