○佐渡市教育委員会公告式規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定による公告式については、この規則の定めるところによる。

(平27教委規則4・一部改正)

(規則等の公布)

第2条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)で定めた規則及び規程(以下「規則等」という。)は、会議において議決をした日(条例の制定改廃に伴う規則等の場合にあっては、当該条例の公布の日)から起算して7日以内に公布するものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

第3条 規則等を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない。

2 規則等の公布は、佐渡市役所前の掲示場に掲示して行う。

(平27教委規則4・一部改正)

第4条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用)

第5条 前3条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他の公告について準用する。この場合において、第3条中「及び年月日を記入して、その末尾に教育長が署名しなければならない」とあるのは「、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない」と読み替えるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第4号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

佐渡市教育委員会公告式規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第3号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年3月28日 教育委員会規則第4号