○佐渡市教育委員会会議規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 議事(第9条―第15条)

第3章 議事録(第16条―第19条)

第4章 補則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、同法に定めるもののほか、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

(平27教委規則4・一部改正)

(委員の出席)

第3条 委員は、招集の当日の指定時刻までに指定の会場に参集しなければならない。

2 委員は、会議に欠席し、又は遅参しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(職員の出席)

第4条 教育長は、議事に関して必要がある場合は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させることができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(議席)

第5条 委員の議席は、教育長がこれを定め、番号票を付ける。

2 補欠の委員の議席は、前任者の議席とする。

(平27教委規則4・一部改正)

(定例会及び臨時会)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月開催するものとする。

3 臨時会は、必要の都度その事件に限り、招集する。

4 委員2人以上の者から書面で、会議に付すべき事件を示して臨時会招集の請求があったときは、教育長はこれを招集しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(会議)

第7条 会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを秘密会として公開しないことができる。

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(平21教委規則12・平27教委規則4・一部改正)

(協議会)

第8条 教育委員会の所管事項について、調査、研究又は点検・評価を必要とするときは、協議会を開くことができる。

(平21教委規則12・全改)

第2章 議事

(平27教委規則4・旧第3章繰上)

(議事日程)

第9条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に送付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、省略することができる。

2 議事日程の変更及び追加は、教育長が会議に諮って決定しなければならない。

3 議事日程に定めた日に、その記載事件の会議を開くことができなかったとき、又は会議が終結しなかったときは、教育長は、更にその日程を定めなければならない。

(平27教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)

(発議及び動議)

第10条 委員は、議案を発議し、又は動議を提出することができる。

2 議案の発議及び議案に対する修正の動議は、案を添えてあらかじめ教育長に提出しなければならない。ただし、簡易なものについては、議場で陳述することができる。

3 議案の発議及び動議は、委員2人以上の賛成がなければ会議に付議する事件とすることができない。

4 前項の規定により、会議に付議する事件となった発議及び動議を撤回するときは、会議の承認を得なければならない。

(平27教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)

(発言)

第11条 会議中の発言は、すべて教育長の許可を受けなければならない。

(平27教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)

第12条 教育長は、発言が付議された事件外にわたるか、又は不必要と認めたときは、制止することができる。

(平27教委規則4・旧第15条繰上・一部改正)

(採決)

第13条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、直ちに採決しなければならない。

2 採決は、教育長が異議の有無を会議に諮って行う。

(平27教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)

(投票)

第14条 教育長が、必要があると認めたとき、又は委員から投票による採決を請求されたときは、投票を行うものとする。

(平27教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)

(一事不再議)

第15条 提出された議案で、否決されたものは、その会期中は、再び提出することができない。

(平27教委規則4・旧第18条繰上)

第3章 議事録

(平27教委規則4・旧第4章繰上・改称)

(作成)

第16条 会議の内容は、議事録に記載しなければならない。

(平27教委規則4・旧第19条繰上・一部改正)

(記載事項)

第17条 議事録には、おおむね次の事項を記載しなければならない。

(1) 開会、閉会及び延会に関する事項並びに日時

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 会議で行った選挙の結果

(4) 報告の要旨

(5) 会議に付議した事件の題目

(6) 採決の結果及び可否の数を計算したときは、その数

(7) 議事の概要

(8) 請願及び陳情の処理

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めた事項

(平27教委規則4・旧第20条繰上・一部改正)

(署名委員)

第18条 議事録に署名する委員は2人とし、教育長が会議において指名する。

(平27教委規則4・旧第21条繰上・一部改正)

(作成及び公表)

第19条 教育長は、教育委員会の会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するよう努めなければならない。ただし、教育委員会の会議において、非公開と決定したものについては、この限りでない。

(平27教委規則4・追加)

第4章 補則

(平27教委規則4・旧第5章繰上)

第20条 この規則に定めるもののほか、会議等に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則4・旧第22条繰上・一部改正)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年9月25日教委規則第12号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第4号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

佐渡市教育委員会会議規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年5月8日施行)