○佐渡市教育委員会会議傍聴規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付で受付簿に必要事項を記入して係員の指示に従って傍聴席に着かなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が会議を傍聴させることが不適当と認める者

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子、外とう又はえり巻の類を着用すること。

(6) 会議中の撮影又は録音等会議の支障となるような行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

2 前項のほか、傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

3 傍聴人が前2項の規定に違反したときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(退場)

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(その他の制限又は禁止)

第6条 この規則に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。

(平27教委規則4・一部改正)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第4号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

佐渡市教育委員会会議傍聴規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第5号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月28日 教育委員会規則第4号