○佐渡市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第7号

(委任)

第1条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の基本方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止並びに位置及び名称の変更をすること。

(3) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更をすること。

(4) 教育財産の引継ぎに関すること。

(5) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。

(6) 社会教育委員、公民館役職員、スポーツ推進委員その他教育関係委員の任命又は委嘱に関すること。

(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について市長に意見の申出をすること。

(8) 通学区域の設定及び変更をすること。

(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定、改正又は廃止をすること。

(10) 教科用図書の採択をすること。

(11) 市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗文化財及び市指定史跡、名勝、天然記念物の指定又は指定の解除をすること。

(12) 市指定無形文化財の保持者若しくは保持団体の認定又は認定の解除をすること。

(13) 市選定保存技術の選定及び保持者又は保存団体の認定並びに選定及び認定の解除をすること。

(14) 性行不良により出席停止を命じ、又は解除すること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事務で、教育委員会の議を経る必要があると認められる事項

2 教育長は、前項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を次の会議において、教育委員会に報告しなければならない。

(平23教委規則13・平27教委規則1・平27教委規則4・一部改正)

(緊急事項の専決)

第2条 前条第1項の規定にかかわらず、教育長は、前条に規定するもののうち、急施を要し、教育委員会の議を経るいとまのないときは、専決処理することができる。この場合において、教育長は、次の教育委員会の会議に報告し、承認を得なければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成23年12月26日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第4号)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。

佐渡市教育委員会教育長に対する事務委任規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第7号

(平成29年5月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第7号
平成23年12月26日 教育委員会規則第13号
平成27年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月28日 教育委員会規則第4号