○佐渡市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第7号
(委任)
第1条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置、廃止並びに位置及び名称の変更をすること。
(3) 学校その他の教育機関の敷地の設定及び変更をすること。
(4) 教育財産の引継ぎに関すること。
(5) 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他人事に関すること。
(6) 社会教育委員、公民館役職員その他教育関係委員の任命又は委嘱に関すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について市長に意見の申出をすること。
(8) 通学区域の設定及び変更をすること。
(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定、改正又は廃止をすること。
(10) 教科用図書の採択をすること。
(11) 性行不良により出席停止を命じ、又は解除すること。
(12) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事務で、教育委員会の議を経る必要があると認められる事項
2 教育長は、前項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を次の会議において、教育委員会に報告しなければならない。
(平23教委規則13・平27教委規則1・平27教委規則4・令7教委規則3・一部改正)
(平27教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第4号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。
附則(令和7年3月21日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。