○佐渡市教育委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市教育委員会における佐渡市個人情報保護法施行条例(令和4年佐渡市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5教委規則1・全改)
(個人情報保護管理者)
第2条 条例第3条の個人情報保護管理者は、次に掲げる者とする。
(1) 佐渡市教育委員会事務局組織規則(平成22年佐渡市教育委員会規則第3号)第5条第1項に規定する課長、センター長及び所長並びに同条第2項に規定する所長及び館長
(2) 佐渡市立学校管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第18号)第2条第6項に規定する校長及び同条第7項に規定する園長
(令5教委規則1・全改)
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、佐渡市教育委員会における条例の施行については、佐渡市個人情報保護法施行規則(令和4年佐渡市規則第37号)の例による。
(平19教委規則4・令5教委規則1・一部改正)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月30日教委規則第1号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。