○佐渡市教育委員会職員のうち学校庁務員等の勤務時間の基準に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年佐渡市条例第46号)第4条第1項の規定に基づき、佐渡市教育委員会職員のうち、学校庁務員・調理員及び自動車運転手(以下「庁務員等」という。)の勤務時間の割振りについて定めるものとする。

(勤務時間の基準及び割振り)

第2条 庁務員等の勤務時間及び休憩時間等の割振りは、午前7時30分から午後6時30分までの間において、庁務員・調理員にあっては校長が、自動車運転手にあっては教育長が必要に応じ定める。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほかは、一般職の職員の例による。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市教育委員会職員のうち学校庁務員等の勤務時間の基準に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第12号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第12号