○佐渡市教職員住宅条例

平成16年3月1日

条例第120号

(設置)

第1条 佐渡市立学校等に勤務する教職員を入居させるため、佐渡市教職員住宅(以下「住宅」という。)別表第1のとおり設置する。

(平29条例17・一部改正)

(管理)

第2条 住宅は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入居者等の資格)

第2条の2 住宅に入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、佐渡市立小学校若しくは中学校又は市内の新潟県立中等教育学校若しくは新潟県立特別支援学校に勤務する教職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、入居資格者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を同居させることができる。

(平29条例17・追加)

(入居の申込み及び許可)

第3条 入居資格者で、住宅に入居しようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、入居の申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(平29条例17・全改)

(使用期間)

第3条の2 住宅の使用期間は、3年の範囲内の期間とする。ただし、当該使用期間は、変更し、又は更新することができるものとする。

(平29条例17・追加)

(使用料)

第4条 教職員住宅の使用料は、別表第2のとおりとする。

2 第3条の規定により教育委員会から許可を受けた者が、新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算とする。

(平29条例17・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第5条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 住宅の柱、壁、屋根、はり、床、階段等の修繕に要する費用を除くほか、軽徴又は構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 汚物、し尿及びごみ処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

2 入居者の責めに帰すべき理由により、前項第2号の修繕を要するときは、その費用は入居者の負担とする。

(入居者の履行すべき事項)

第6条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について常に細心の注意を払い、これらを正常な状態において維持管理しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(住宅の検査等)

第7条 教育委員会は、住宅の管理上必要と認めるときは、随時住宅を検査し、又は適当な指示をするものとする。

(同居の承認)

第8条 教育委員会は、入居者から主としてその収入により生計を維持する者以外の者を同居させることについて申請のあったときは、正当な理由と認めた場合に限り、これを承認することができる。

(模様替え又は工作物等の設置)

第9条 入居者は、住宅の模様替え又は工作物の設置を行うときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第10条 入居者が転勤又は転職により入居資格を失うこととなったときは、10日以内に住宅を明け渡さなければならない。

2 前項の規定により住宅を明け渡す場合は、当該日の5日前までに教育委員会に届け出て検査を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市教職員住宅条例(昭和51年両津市条例第3号)、新穂村教職員住宅条例(昭和59年新穂村条例第18号)、畑野町教員住宅条例(昭和51年畑野町条例第31号)、真野町教員住宅に関する条例(平成7年真野町条例第22号)、小木町教員住宅条例(昭和53年小木町条例第31号)、羽茂町教員住宅条例(昭和49年羽茂町条例第9号)又は赤泊村教員住宅条例(昭和44年赤泊村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

(平成20年3月28日条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、佐渡市教職員住宅条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐渡市教職員住宅条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、佐渡市教職員住宅(以下この項において「住宅」という。)に入居している者で、施行日以後も引き続き居住するものの住宅の使用期間は、この条例による改正後の佐渡市教職員住宅条例第3条の2の規定にかかわらず、その者が住宅に入居した日から施行日の前日までの経過年数に応じ、佐渡市教育委員会において別に定める。

(平成30年3月29日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(平17条例6・平20条例28・平22条例23・平25条例28・平27条例24・平30条例22・一部改正)

1 両津教職員住宅

名称

位置

鷲崎教職員住宅

佐渡市鷲崎951番地5

2 相川教職員住宅

名称

位置

相川教職員住宅

佐渡市相川柴町103番地1

3 畑野教職員住宅

名称

位置

宮川教職員住宅

佐渡市宮川1284番地7

多田教職員住宅

佐渡市多田967番地

4 真野教職員住宅

名称

位置

真野教職員住宅

佐渡市吉岡937番地9

5 羽茂教職員住宅

名称

位置

羽茂本郷教職員住宅

佐渡市羽茂本郷638番地3

6 赤泊教職員住宅

名称

位置

浦津教職員住宅

佐渡市徳和4815番地

別表第2(第4条関係)

(平22条例23・平25条例28・平27条例24・平29条例17・平30条例22・一部改正)

1 両津教職員住宅

使用料

1平方メートルにつき月額200円以内で別途定める。

2 相川教職員住宅

名称

使用料(1戸当たり月額)

相川教職員住宅

15,000円

3 畑野教職員住宅

区分

使用料

(1戸当たり1箇月)

備考

宮川教職員住宅

27,500円

1戸に2世帯入居する場合の使用料は、各世帯につき左記の半額とする。

多田教職員住宅

30,000円

4 真野教職員住宅

区分

金額

備考

使用料

1種

1月当たり

30,000円

1種は妻帯者を対象にしたものであり、2種は単身者を対象にしたものを表す。

2種

1月当たり

20,000円

5 羽茂教職員住宅

住宅番号

1箇月当たり使用料

羽茂本郷教職員住宅

10,000円

6 赤泊教職員住宅

区分

使用料

浦津教職員住宅

1種

21,000円

2種

18,000円

備考

1 1種とは1棟1戸建て住宅を、2種とは1棟2戸建て住宅をいう。

2 1戸を2世帯で使用する場合は、上記の表の使用料の2分の1の金額を各世帯が負担する。

佐渡市教職員住宅条例

平成16年3月1日 条例第120号

(平成30年4月1日施行)