○佐渡市コーポハウス条例

平成16年3月1日

条例第121号

(設置)

第1条 佐渡市立学校等教職員及び佐渡市内に勤務するサラリーマンの福祉施設として、佐渡市コーポハウス(以下「コーポハウス」という。)を設置する。

(平29条例18・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 コーポハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

コーポハウス畑野

佐渡市畑野甲452番地10

コーポハウス多田(1種)

佐渡市多田967番地

コーポハウス多田(2種)

佐渡市多田966番地

(入居者等の資格)

第3条 コーポハウスに入居することができる者(以下「入居資格者」という。)は、次の各号のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 佐渡市立小学校若しくは中学校又は市内の新潟県立中等教育学校若しくは新潟県立特別支援学校に勤務する教職員であること。

(2) 佐渡市にある事業所に勤務する者で常に勤務地を変更する職員であること。

2 前項の規定にかかわらず、入居資格者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)を同居させることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情のある場合は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が市長の同意を得て入居資格を与えることができる。

(平29条例18・一部改正)

(入居の申込み及び許可)

第4条 入居資格者で、コーポハウスに入居しようとするものは、教育委員会規則で定めるところにより、入居の申込書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(平29条例18・全改)

(入居の取消し)

第5条 教育委員会は、コーポハウスを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 利用目的以外に利用するとき。

(2) この条例に違反するとき。

(使用期間)

第5条の2 コーポハウスの使用期間は、3年の範囲内の期間とする。ただし、当該使用期間は、変更し、又は更新することができるものとする。

(平29条例18・追加)

(使用料)

第6条 入居者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第6条の2 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) コーポハウスの柱、壁、屋根、はり、床、階段等の修繕に要する費用を除くほか、軽微又は構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 汚物、し尿及びごみ処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(平29条例18・追加)

(使用料の延納又は減免)

第7条 市長は、災害その他特別な理由がある場合において、使用料の延納又は減免を必要とする者に対して当該使用料を延納し、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、コーポハウスの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の畑野町コーポハウス設置条例(平成7年畑野町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、佐渡市コーポハウス条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐渡市コーポハウス条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日において、佐渡市コーポハウス(以下この項において「コーポハウス」という。)に入居している者で、施行日以後も引き続き居住するもののコーポハウスの使用期間は、この条例による改正後の佐渡市コーポハウス条例第5条の2の規定にかかわらず、その者がコーポハウスに入居した日から施行日の前日までの経過年数に応じ、佐渡市教育委員会において別に定める。

別表(第6条関係)

区分

使用料

(1戸当たり1月)

備考

コーポハウス畑野

30,000円

1 利用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

2 使用料には、光熱水費は含まない。

コーポハウス多田(1種)

30,000円

コーポハウス多田(2種)

27,000円

佐渡市コーポハウス条例

平成16年3月1日 条例第121号

(平成29年3月27日施行)