○佐渡市立理科教育センター条例
平成16年3月1日
条例第123号
(設置)
第1条 佐渡市の小、中学校の理科教育及び科学技術教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、佐渡市立理科教育センター(以下「理科センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 理科センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
理科教育センター | 佐渡市窪田60番地 |
(平22条例24・全改)
(事業)
第3条 理科センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 理科教育関係職員の研修を行う。
(2) 理科教育に関する研究を行うこと。
(3) 理科教材資料作成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、理科教育振興に必要な事項
(職員)
第4条 理科センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日条例第7号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第24号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。