○佐渡市立理科教育センター条例

平成16年3月1日

条例第123号

(設置)

第1条 佐渡市の小、中学校の理科教育及び科学技術教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、佐渡市立理科教育センター(以下「理科センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 理科センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

理科教育センター

佐渡市窪田60番地

(平22条例24・全改)

(事業)

第3条 理科センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 理科教育関係職員の研修を行う。

(2) 理科教育に関する研究を行うこと。

(3) 理科教材資料作成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、理科教育振興に必要な事項

(職員)

第4条 理科センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第24号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

佐渡市立理科教育センター条例

平成16年3月1日 条例第123号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 条例第123号
平成17年3月30日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第24号