○佐渡市立理科教育センター条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市立理科教育センター条例(平成16年佐渡市条例第123号)第5条の規定に基づき、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 佐渡市立理科教育センター(以下「理科センター」という。)の事業は、佐渡市小、中学校の理科教育の振興を図るとともに、佐渡市内の小、中学校の理科教育の振興を図るため必要に応じて島内に講習会場を設け、講習等を実施することができるものとする。

(職員)

第3条 理科センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長 1人

(2) 次長 1人

(3) 専任所員 1人

(4) センター協力員 1人

(5) 研究協力員 若干人

(6) 事業協力員 若干人

(7) 事務職員 1人

(平22教委規則5・全改)

(任命)

第4条 職員の任命は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(任務)

第5条 職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所長 理科センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長 所長を補佐し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 専任所員 理科センターの事業推進の中核となる。

(4) センター協力員 専任所員に協力して理科センター事業を推進する。

(5) 研究協力員 専任所員に協力して研修事業を推進する。

(6) 事業協力員 専任所員に協力して児童生徒一般対象事業を推進する。

(7) 事務職員 所内の事務を行う。

(平22教委規則5・一部改正)

(研修員)

第6条 理科センターは、公的機関の研修員を受け入れることができる。

2 研修員は、専任所員、研究協力員、委嘱講師等の指導のもとで、小、中学校における理科教育についての研修並びに地域教材の研究及び調査等を行う。

3 前項にかかる経費は、理科センターが負担する。

(平22教委規則5・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市立理科教育センター条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第16号
平成20年3月27日 教育委員会規則第10号
平成22年3月24日 教育委員会規則第5号
平成26年3月27日 教育委員会規則第3号