○佐渡市立学校管理運営に関する規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第18号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 学年、学期及び休業日(第5条・第6条)
第3章 教育課程及び生徒指導等(第7条―第15条)
第4章 教材の取扱い(第16条―第18条)
第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等(第19条―第21条)
第6章 職員の編制等(第22条―第32条)
第7章 職員の服務(第33条―第44条)
第8章 指導要録及び表簿(第45条・第46条)
第9章 幼稚園(第47条―第49条)
第10章 雑則(第50条・第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、佐渡市立の小学校、中学校及び幼稚園に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「委員会」とは、佐渡市教育委員会をいう。
2 この規則において「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。
3 この規則において「学校」とは、佐渡市立の小学校及び中学校をいう。
4 この規則において「小学校」とは佐渡市立小学校を、「中学校」とは佐渡市立中学校をいう。
5 この規則において「園」とは、佐渡市立の幼稚園をいう。
6 この規則において「校長」とは、佐渡市立の小学校長及び中学校長をいう。
7 この規則において「園長」とは、佐渡市立の幼稚園長をいう。
(学区)
第3条 学校の学区は、別表のとおりとする。
(施設及び設備の管理)
第4条 学校の施設及び設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年及び学期)
第5条 学校の学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条に規定する学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 令第29条に規定する休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月25日から8月25日まで
(2) 冬季休業日 12月25日から翌年1月6日まで
(3) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(4) 学年始休業日 4月1日から同月5日まで
2 校長は、農繁期等において特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て別に休業日を定め、又は前項に規定する休業日を変更することができる。ただし、農繁期休業に要する日数は、夏季休業日を短縮して充てるものとする。
3 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第63条の規定によらないで授業日に休業しようとするときは、校長は、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会、学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき、又は授業日に休業しようとするときは、委員会にあらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
4 省令第63条の規定により臨時に授業を行わない場合においては、校長は、その旨を速やかに委員会に報告しなければならない。
(平21教委規則3・平22教委規則4・平23教委規則10・一部改正)
第3章 教育課程及び生徒指導等
(教育課程)
第7条 学校は、学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、省令第53条及び第138条の規定を適用する場合は、校長は、その実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。
2 校長は、その年度において実施する教育課程について次の事項を毎年5月10日までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 各教科、特別の教科である道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数並びに主な学校行事の予定表
(3) 学習指導及び生徒指導の大綱
3 中学校においては、進路指導の大綱を併せて届け出なければならない。
(平21教委規則3・平30教委規則3・一部改正)
(修学旅行)
第8条 修学旅行は、次の基準によるものとする。
(1) 小学校の修学旅行は、第5学年までは日帰りとし、第6学年は1泊2日(車中泊をしてはならない。)とする。
(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし、第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む。)とする。ただし、特殊の事情がある場合は、委員会の承認を得て1泊を増すことができる。
3 宿泊を要する修学旅行は、在学中1回に限る。
4 校長は、修学旅行を実施する場合においては、その計画を実施期日の5日前(宿泊を要する場合は、10日前)までに委員会に届け出なければならない。
(宿泊を要する学校行事)
第9条 校長は、前条に規定する修学旅行以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、その計画を実施期日の5日前までに委員会に届け出なければならない。
(対外運動競技)
第10条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。
2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
(性行不良による出席停止等)
第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等、性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会にその旨を報告するとともに出席停止についての意見の具申をしなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 委員会は、前項の規定により校長から出席停止についての意見の具申を受けたときは、速やかにその可否を決定し、出席停止を命ずる場合にはあらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
4 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。
5 委員会は、前項の規定による報告を受け、出席停止の命令を解除する場合には、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(平25教委規則3・一部改正)
(感染性の疾患による出席停止)
第12条 校長は、感染性の疾患にかかり、若しくはそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨を委員会に報告しなければならない。
(出席状況)
第13条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用を図らなければならない。
2 学齢の児童又は生徒が引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて、保護者に正当な理由がないと認められるときは、校長は、その保護者に対し出席させるよう督促するとともに、速やかに委員会に通知しなければならない。
3 校長は、児童生徒の出席状況を毎学期末に委員会に報告しなければならない。
4 児童生徒の出欠席の取扱いは、県委員会の定める基準によるものとする。
(懲戒)
第14条 学校は、教育上必要があると認めるときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。
2 懲戒は、訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。
3 校長は、懲戒の実施に必要な規定を定めなければならない。
(児童生徒の事故)
第15条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し、事故防止に努めなければならない。
2 校長は、児童生徒に関し、次に掲げる事故が発生した場合には、速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 事故による死亡又は傷害
(2) 集団疾病又は集団中毒
(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分を受け、若しくはそのおそれのある非行をした場合又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護が行われ、若しくは児童自立支援施設に入院させられた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に校長が報告を要すると認めたもの
(平28教委規則6・一部改正)
第4章 教材の取扱い
(教材の使用)
第16条 学校は、教科書以外に有益かつ適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(承認を要する教材)
第17条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに委員会の承認を求めなければならない。
(届出を要する教材)
第18条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始日の14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(1) 補助教材
(2) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書
(3) 学習指導の過程又は休業中において使用する各種の問題集、学習帳及び練習帳
(平20教委規則8・一部改正)
第5章 入学期日、転学期日、卒業期日等
(入学期日)
第19条 委員会が校長に通知した日をもって当該児童又は生徒の入学期日とする。
(転学期日)
第20条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。
(卒業期日)
第21条 卒業期日は、校長が、当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は3月1日以降において行うものとする。
(令3教委規則10・一部改正)
第6章 職員の編制等
(職員組織)
第22条 学校には職員として校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、教頭、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員は、置かないことができる。
2 学校には、前項のほか、助教諭、養護助教諭、講師その他必要な職員を置くことができる。
3 県費負担教職員の定数は、県委員会が定めたものとする。
4 市負担教職員及びその他の職員の定数は、委員会が別に定めるところによる。
(平20教委規則8・平21教委規則3・一部改正)
(校長)
第22条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(平21教委規則3・追加)
(教頭)
第23条 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。
2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときは、その職務を行う。
(主幹教諭)
第23条の2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(平21教委規則3・追加)
(指導教諭)
第23条の3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、及び教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(平21教委規則3・追加)
(教諭)
第23条の4 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(平21教委規則3・追加)
(養護教諭)
第23条の5 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
(平21教委規則3・追加)
(栄養教諭)
第23条の6 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(平21教委規則3・追加)
(学校栄養職員)
第23条の7 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項を処理する。
2 学校栄養職員をもって充てる職は、栄養主査及び栄養職員とする。
(平21教委規則3・追加)
(事務職員)
第23条の8 事務職員は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
2 事務職員をもって充てる職は、総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。
(平21教委規則3・追加、平25教委規則4・平29教委規則8・一部改正)
(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)
第24条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
7 教務主任、学年主任、研究主任及び司書教諭は、当該学校の教諭のうちから、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
8 保健主事は、当該学校の教諭及び養護教諭のうちから委員会の承認を得て、校長が命ずる。
(生活指導主任)
第25条 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。
2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 生活指導主任の発令については、前条第7項の規定を準用する。
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第26条 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並び指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、第24条第7項の規定を準用する。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第27条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により委員会が委嘱する。
(共同実施組織)
第28条 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。
2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。
3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。
(平20教委規則8・追加、平21教委規則3・旧第29条の2繰上)
(事務長及び事務主任)
第29条 学校には、事務長又は事務主任を置くことができる。
2 事務長及び事務主任は、事務職員をもってこれに充て、当該事務職員のうちから委員会が命ずる。
3 事務長は、校長の監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。
4 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(平27教委規則5・全改、平30教委規則2・一部改正)
(校務の分掌)
第30条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 その年度における職員の校務分掌は、4月20日までに委員会に届け出なければならない。
(平21教委規則3・旧第31条繰上)
(学校評議員)
第30条の2 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により委員会が委嘱する。
(平16教委規則82・追加、平21教委規則3・旧第31条の2繰上)
(職員会議)
第32条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項に規定する校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
(平20教委規則8・平21教委規則3・一部改正)
第7章 職員の服務
(赴任)
第33条 職員が採用又は配置換を命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。
2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に、届け出なければならない。
(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等)
第34条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退、外出等に関し必要な事項は、校長が定めなければならない。
(平25教委規則4・一部改正)
(教育職員の業務量の適切な管理)
第34条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
(令3教委規則1・追加)
(出張)
第35条 職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長が3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。
3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。
(年次有給休暇及び特別休暇)
第36条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。
2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。
(給料を控除しないで勤務を欠く場合)
第37条 職員が給料等を控除しない場合の取扱に関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6―2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(病気休暇)
第38条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。
3 勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(介護休暇)
第39条 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。
(氏名及び本籍の変更)
第40条 職員が氏名又は本籍を変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長は、これを委員会に報告しなければならない。
(事務引継)
第41条 職員が退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。
(学校の管理等)
第42条 委員会は、休日その他正規の勤務時間以外の校舎の管理について必要な措置を講ずるものとする。
(兼職及び他の事業等の従事)
第43条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときには、校長を経て委員会の承認を得なければならない。
(雇用人の服務)
第44条 雇用人の服務については、校長が定めるものとする。
第8章 指導要録及び表簿
(指導要録の規格、様式及び取扱い)
第45条 令第31条及び省令第24条の規定による生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会の定める基準によるものとする。
(平21教委規則3・一部改正)
(表簿)
第46条 学校において備え付けなければならない表簿は、省令第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌
(2) 学校概覧
(3) 卒業証書授与台帳
(4) 重要公文書綴
(5) 職員出張命令簿
(6) 日直宿直日誌
(7) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計中、文部科学省令をもって実施する統計調査票及びその基礎資料
(8) 諸願届出書類、証明書交付台帳
(平21教委規則3・一部改正)
第9章 幼稚園
(教育課程)
第47条 園は、幼稚園教育要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。
2 園長は、その年度における園の教育目標、保育計画の大綱及び保育日数について、毎年5月20日までに、委員会に届け出なければならない。
(教材の使用)
第48条 園は、適切と認められる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。
2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について考慮しなければならない。
3 園長は、第1項に規定する教材を使用するときは、その使用開始の14日前までに、委員会に届け出なければならない。
(平21教委規則3・一部改正)
第10章 雑則
(寄宿舎)
第50条 寄宿舎についての収容人員、入舎資格、管理、舎費、食費その他必要な事項は、委員会が別に定めるもののほか、校長がこれを定める。
(平21教委規則3・一部改正)
(その他)
第51条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両津市立小中学校管理運営に関する規則(昭和32年両津市教育委員会規則第1号)、相川町立学校管理運営に関する規則(昭和33年相川町教育委員会規則第1号)、佐和田町立小・中学校管理運営に関する規則(昭和48年佐和田町教育委員会規則第1号)、金井町立小・中学校管理運営に関する規則(平成6年金井町教育委員会規則第1号)、新穂村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年新穂村教育委員会規則第6号)、畑野町立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年畑野町教育委員会規則第1号)、真野町立小・中学校管理運営に関する規則(昭和32年真野町教育委員会規則第8号)、小木町立小・中学校管理運営に関する規則(昭和48年小木町教育委員会規則第4号)、羽茂町立小中学校管理運営に関する規則(昭和36年羽茂町教育委員会規則第4号)又は赤泊村立小・中学校管理運営に関する規則(昭和41年赤泊村教育委員会規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に備え付けられている表簿の保存については、なお合併前の規則の例による。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
4 令和2年度における夏季休業日は、第6条第1項第1号の規定にかかわらず、令和2年7月31日から8月23日までとする。
(令2教委規則8・追加)
附則(平成16年3月25日教委規則第81号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月4日教委規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月4日から施行する。
附則(平成17年6月20日教委規則第6号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年10月18日教委規則第13号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日教委規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月9日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教委規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月24日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日教委規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月22日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の佐渡市立学校管理運営に関する規則別表の規定により前浜小学校及び前浜中学校に通学している児童及び生徒の学区については、改正後の佐渡市立学校管理運営に関する規則別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日教委規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の佐渡市立学校管理運営に関する規則別表の規定により赤泊中学校に通学する生徒の学区については、なお従前の例による。
附則(平成25年5月29日教委規則第3号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日教委規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委規則第3号)
この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日教委規則第8号)
この規則は、令和2年6月10日から施行する。
附則(令和3年2月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日教委規則第10号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16教委規則81・平17教委規則2・平17教委規則6・平17教委規則13・平18教委規則14・平19教委規則1・平19教委規則8・平20教委規則16・平21教委規則13・平21教委規則14・平22教委規則11・平23教委規則1・平24教委規則5・平27教委規則8・平28教委規則8・一部改正)
1 小学校
学校名 | 学区 |
前浜小学校 | 東鵜島、柿野浦、豊岡、立間、赤玉、蚫、東立島、東強清水、野浦、月布施、片野尾、水津 |
河崎小学校 | 両津大川、羽二生、両尾、椎泊、真木、河崎、下久知、久知河内、城腰、住吉 |
両津小学校 | 両津湊、両津夷、両津夷新、春日(春日3を除く。)、両津福浦一丁目、両津福浦二丁目、両津福浦三丁目、浜田、原黒、吾潟 |
両津吉井小学校 | 立野、上横山、下横山、秋津、長江、潟端、旭 |
加茂小学校 | 春日3、加茂歌代、梅津、羽吉、椿、北五十里、白瀬、玉崎、和木、馬首、北松ヶ崎、平松、浦川、歌見、黒姫 |
内海府小学校 | 虫崎、北小浦、見立、鷲崎、願、北鵜島、真更川 |
相川小学校 | 旧相川地区、小川、高瀬、大浦 |
七浦小学校 | 二見、米郷、稲鯨、橘 |
金泉小学校 | 達者、姫津、北狄、戸地、戸中 |
高千小学校 | 南片辺、北片辺、石花、後尾、北川内、北立島、入川、高千(千本、高下)、北田野浦、小野見、石名、小田、大倉、矢柄、関、五十浦、岩谷口 |
河原田小学校 | 河原田本町、河原田諏訪町、窪田、中原、沢根五十里、沢根篭町、沢根炭屋町、沢根、沢根町 |
八幡小学校 | 旧八幡村地区(東大通を除く。) |
二宮小学校 | 旧二宮村地区(窪田、中原を除く。)、東大通 |
金井小学校 | 合併前の金井町全域 |
新穂小学校 | 皆川、舟下、下新穂、武井、下大野、郷平、上大野、井内、上新穂、瓜生屋、北方、島、新穂、馬場、三協 |
行谷小学校 | 田野沢、正明寺、潟上、青木、長畝、内巻 |
畑野小学校 | 畑野、寺田、目黒町、栗野江、坊ヶ浦、長谷、飯持、猿八、宮川、三宮、畉田、大久保、小倉 |
松ケ崎小学校 | 岩首、松ケ崎、多田、浜河内、丸山 |
真野小学校 | 合併前の真野町全域 |
小木小学校 | 合併前の小木町全域 |
羽茂小学校 | 合併前の羽茂町全域、上川茂、下川茂、外山 |
赤泊小学校 | 大杉、杉野浦、南新保、柳沢、真浦、赤泊、徳和、三川、莚場 |
2 中学校
学校名 | 学区 |
前浜中学校 | 東鵜島、柿野浦、豊岡、立間、赤玉、蚫、東立島、東強清水、野浦、月布施、片野尾、水津 |
両津中学校 | 大川、羽二生、両尾、椎泊、真木、河崎、下久知、久知河内、城腰、住吉、原黒、吾潟、両津湊、両津夷、両津夷新、春日、加茂歌代、両津福浦一丁目、両津福浦二丁目、両津福浦三丁目、浜田、梅津、羽吉、椿、北五十里、白瀬、玉崎、和木、馬首、北松ヶ崎、平松、浦川、歌見、黒姫、立野、上横山、下横山、秋津、長江、潟端、旭 |
内海府中学校 | 虫崎、北小浦、見立、鷲崎、願、北鵜島、真更川 |
相川中学校 | 旧相川地区、小川、高瀬、大浦、二見、米郷、稲鯨、橘、達者、姫津、北狄、戸地、戸中 |
高千中学校 | 南片辺、北片辺、石花、後尾、北川内、北立島、入川、高千(千本・高下)、北田野浦、小野見、石名、小田、大倉、矢柄、関、五十浦、岩谷口 |
佐和田中学校 | 合併前の佐和田町全域 |
金井中学校 | 平清水、泉、中興、千種、金井新保、貝塚、吉井、大和、吉井本郷、安養寺、三瀬川、水渡田 |
新穂中学校 | 合併前の新穂村全域 |
畑野中学校 | 畑野、寺田、目黒町、栗野江、坊ケ浦、長谷、飯持、猿八、宮川、三宮、畉田、大久保、小倉 |
松ケ崎中学校 | 岩首、松ケ崎、多田、浜河内、丸山 |
真野中学校 | 合併前の真野町全域 |
南佐渡中学校 | 合併前の小木町及び羽茂町の全域、上川茂、下川茂、外山 |
赤泊中学校 | 大杉、杉野浦、南新保、柳沢、真浦、赤泊、徳和、三川、莚場 |