○佐渡市教育支援委員会規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 特別な教育支援を必要とする児童及び生徒並びに就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。)(以下「児童生徒」という。)の適正な就学を支援するため、佐渡市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平28教委規則3・全改)

(協議事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議を行う。

(1) 児童生徒の教育支援に必要な調査及び検査

(2) 児童生徒の就学に関する助言及び判定

(3) 地域社会への啓発活動

(4) 児童生徒の教育相談

(5) 前各号に掲げるもののほか、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

(平26教委規則6・平28教委規則3・一部改正)

(参加者)

第3条 教育委員会は、次に掲げる者のうちから、おおむね20人程度委員会への参加を求めるものとする。

(1) 医師

(2) 教育関係者

(3) 保健福祉関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(平26教委規則6・全改、平28教委規則3・一部改正)

(座長)

第4条 委員会の参加者は、その互選により委員会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(平26教委規則6・全改)

(関係者の出席)

第5条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平26教委規則6・全改)

(開催通知)

第6条 教育委員会は、委員会の開催日時、場所、協議案件その他必要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(平26教委規則6・全改)

(調査員)

第7条 委員会に、就学指導に必要な調査及び検査をさせるため、調査員を置くことができる。

(平26教委規則6・一部改正)

(守秘義務)

第8条 委員会の参加者又は関係者は、委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。委員会が終了した後も、同様とする。

(平26教委規則6・追加)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(平26教委規則6・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則6・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐渡市教育支援委員会規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第19号
平成20年3月27日 教育委員会規則第9号
平成26年3月27日 教育委員会規則第6号
平成28年3月30日 教育委員会規則第3号