○佐渡市不登校児童生徒訪問指導員規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第20号

(設置)

第1条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、不登校又は不登校傾向(以下「不登校」という。)で学校生活に適応できない児童生徒に対し、訪問指導及び面接指導を行い、集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するため、佐渡市不登校児童生徒訪問指導員(以下「訪問指導員」という。)を置く。

(平30教委規則4・令2教委規則3・一部改正)

(職務)

第2条 訪問指導員は、次の職務を行う。

(1) 不登校児童生徒の家庭等を訪問・面接し、適応指導を行う。

(2) 必要に応じて学習指導を行う。

(3) 保護者及び学校との連絡調整を行う。

(4) 関係機関との連携を密にする。

(平30教委規則4・一部改正、令2教委規則3・旧第3条繰上・一部改正)

(任命)

第3条 訪問指導員は、教育一般に関し豊かな識見を有するとともに、児童生徒の学校教育全般にわたり指導技術を身につけているもののうちから教育委員会が委嘱する。

(令2教委規則3・旧第4条繰上・一部改正)

(服務)

第4条 訪問指導員は、毎月訪問記録を教育委員会に提出する。

(平30教委規則4・一部改正、令2教委規則3・旧第5条繰上・一部改正)

(任期)

第5条 訪問指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、訪問指導員の設置の必要がなくなった場合は、任期の途中であっても、その職を免ずることができる。

(令2教委規則3・旧第6条繰上・一部改正)

(謝礼)

第6条 訪問指導員の謝礼は、日額6,300円とする。

(令2教委規則3・追加)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐渡市不登校児童生徒訪問指導員規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第20号
平成30年3月28日 教育委員会規則第4号
令和2年3月30日 教育委員会規則第3号