○佐渡市立小・中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第45号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する職員をいう。)の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、別に定める場合を除くほか、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号)第2条各号に定める場合とする。この場合において、同条第9号中「あらかじめ委員会の承認を得て任命権者」とあるのは、「佐渡市教育委員会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市立小・中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第22号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第22号