○佐渡市教育財産等管理規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市立学校管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第18号)のうち、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する教育財産等の管理について、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「教育財産等」とは、教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の用に供する建物及び附属施設並びにその敷地をいう。

2 この規則において「管理者」とは、教育委員会とする。ただし、本市の公立学校の校長を教育財産等管理事務取扱者に充て、教育財産の管理に関する事務を分掌させるものとする。

(職員の責務)

第3条 職員は、教育財産等の維持保存について、積極的に努めなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も、教育財産等の使用に当たっては、次の行為をしてはならない。

(1) 喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物の近くで喫煙すること。

(2) 汚物、紙片等を散乱させ、又は投棄すること。

(3) 凶器、引火物その他危険のおそれがあると認められる物品を持ち込むこと。

(4) 多数集合して、示威行為をする等、正常な公務の執行を妨げるような行為をすること。

(5) 施設又は、設備を損傷する等、維持保存の目的に反する行為をすること。

(立入り又は使用についての承認)

第5条 教育財産において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(1) 物品の移動販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をすること。

(2) はり紙、看板、ふすまその他これに類する物を掲示し、又は掲出すること。

(3) 定められた場所以外に、施設を設置し、又は物件を置くこと。

(4) 集会のため、教育財産を使用すること。

2 前項の承認を受けようとする者は、教育財産等使用承認願(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、管理者が、軽易なものと認めたときは、口頭をもって承認願に代えることができる。

3 管理者は、前項の承認願の提出が期間経過後になされたものについては、特にやむを得ない理由があると認める場合は、当該承認願を受理することができる。

第6条 管理者は、前条の承認願の提出があったときは、速やかに、その可否を決定して、願人に通知しなければならない。

2 管理者は、前項の場合において、承認を与えたときは、速やかに、教育財産等使用承認証(様式第2号)を願人に交付するものとする。ただし、前条第1項第2号に掲げる行為については、当該物件に承認印(様式第3号)を押印することをもって、同条第2項ただし書による承認願については、口頭をもって承認証に代えることができる。

3 管理者は、維持保存について、必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付けることができる。

(措置命令等)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、教育財産等の使用を禁止し、承認を取り消し、又はその条件を変更し、教育財産等から退去を命ずることができる。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反する者

(2) 前条第3項の条件に違反する者

2 管理者は、前項の規定により、教育財産等からの退去又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育財産等管理事務取扱者に委任する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤泊村教育財産管理規則(昭和41年赤泊村教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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佐渡市教育財産等管理規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第23号

(平成16年3月1日施行)