○佐渡市立幼稚園条例
平成16年3月1日
条例第127号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、次のとおり佐渡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
名称 | 位置 |
さわた幼稚園 | 佐渡市河原田本町262番地 |
小木幼稚園 | 佐渡市小木町1522番地 |
(平17条例36・令3条例31・一部改正)
(職員)
第2条 幼稚園に、園長及び教諭を置く。
2 前項に定める職員のほか、副園長その他の職員を置くことができる。
(平21条例31・全改)
(授業料)
第3条 幼稚園に入園を許可された幼児(以下「園児」という。)の授業料は、無料とする。
(平28条例20・全改、平29条例34・令元条例9・一部改正)
(その他の経費)
第4条 園児の教育に必要な経費は、その実費を徴収することができる。
(平29条例34・旧第7条繰上、令元条例9・旧第6条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、幼稚園の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平29条例34・旧第8条繰上、令元条例9・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日条例第36号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第31号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第34号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の佐渡市立幼稚園条例第3条の規定により納付された授業料に係る第5条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年9月24日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。