○佐渡市立幼稚園規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市立学校管理運営に関する規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第18号)によるほか、佐渡市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)が教育基本法(昭和22年法律第25号)の精神にのっとり学校教育法(昭和22年法律第26号)に示す目的及び目標を達成するため、必要な事項を定めるものとする。
(入園資格及び定員)
第2条 幼稚園の入園資格及び定員は、別表のとおりとする。
(平21教委規則5・令3教委規則8・一部改正)
(授業日数及び時間)
第3条 幼稚園の授業日数は、各学年の初めにおいて、園長が定める。
2 幼稚園の授業時間は、午前8時30分から午後3時30分までとする。
(教育課程)
第4条 幼稚園の教育課程は、佐渡市立学校管理運営に関する規則の定めるところにより、健康、人間関係、環境、言葉及び表現の領域を組織し、毎年度の当初に編成する。
(平21教委規則5・一部改正)
(経費)
第5条 幼稚園の経費は、次のとおりとする。
(1) 教材費 実費
(2) 給食費(副食費を除く。) 実費
(平29教委規則10・令元教委規則7・一部改正)
(認定申請及び入園申込)
第6条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項の規定により、幼稚園に入園を希望する幼児の保護者は、1号認定申請書兼幼稚園入園願書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(平21教委規則5・平29教委規則9・一部改正、平29教委規則10・旧第8条繰上・一部改正、令元教委規則7・旧第7条繰上)
(認定証の交付)
第7条 教育委員会は、法第20条第4項の規定により、支給認定申請書を受理したときは、申請のあった日から30日以内に、支給認定証を交付しなければならない。
(平29教委規則10・追加、令元教委規則7・旧第8条繰上)
(選考)
第8条 幼児の入園選考は、その定員の範囲内において園長が行う。
(平29教委規則10・一部改正、令元教委規則7・旧第9条繰上)
(届出)
第9条 園児の住所その他一身上に変更があった場合は、保護者は、1号認定申請書兼幼稚園入園願書変更届(様式第2号)を教育委員会に届け出なければならない。
(平29教委規則9・一部改正、令元教委規則7・旧第10条繰上)
(退園)
第10条 園児を退園させようとする保護者は、退園届を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、園児が3月間連続して休園したときは、園児の退園を命ずることができる。
(平21教委規則5・全改、令元教委規則7・旧第11条繰上・一部改正)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令元教委規則7・旧第12条繰上)
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日教委規則第9号)
この規則は、平成29年10月15日から施行する。
附則(平成29年12月25日教委規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月4日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前までの授業料に係るその徴収については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月27日教委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3教委規則8・旧別表第1・全改)
幼稚園の名称 | 入園資格 | 定員 |
さわた幼稚園 | 満3歳から満6歳に達する日の属する年度の終わりまでの幼児 | 120人 |
小木幼稚園 | 満5際に達した日の翌日以後における最初の年度の初めから満6歳に達する日の属する年度の終わりまでの幼児 | 40人 |
(平29教委規則10・全改)
(平29教委規則10・全改)