○佐渡市学校給食センター条例

平成16年3月1日

条例第128号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に基づく学校給食を行うに当たって、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

両津学校給食センター

佐渡市住吉281番地2

相川学校給食センター

佐渡市相川栄町19番地2

佐和田学校給食センター

佐渡市中原17番地

国仲学校給食センター

佐渡市栗野江409番地

松ケ崎学校給食センター

佐渡市多田139番地

南佐渡学校給食センター

佐渡市羽茂本郷33番地3

(平20条例30・平25条例45・平27条例39・令7条例11・一部改正)

(対象校)

第3条 給食センターの対象校は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定める。

(管理)

第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 給食センターに必要な職員を置き、教育委員会が任免する。

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、給食センターにそれぞれ学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する事項を審議する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第30号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第11号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

佐渡市学校給食センター条例

平成16年3月1日 条例第128号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第128号
平成20年3月28日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第45号
平成27年10月1日 条例第39号
令和7年3月21日 条例第11号