○佐渡市学校給食センター条例

平成16年3月1日

条例第128号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に基づく学校給食を行うに当たって、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

両津学校給食センター

佐渡市住吉281番地2

相川学校給食センター

佐渡市相川栄町19番地2

佐和田学校給食センター

佐渡市中原17番地

国仲学校給食センター

佐渡市栗野江409番地

松ケ崎学校給食センター

佐渡市多田139番地

南佐渡学校給食センター

佐渡市羽茂本郷33番地3

赤泊学校給食センター

佐渡市赤泊2457番地

(平20条例30・平25条例45・平27条例39・一部改正)

(対象校)

第3条 給食センターの対象校は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定める。

(管理)

第4条 給食センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 給食センターに必要な職員を置き、教育委員会が任免する。

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑にするため、給食センターにそれぞれ学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する事項を審議する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第30号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第45号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

佐渡市学校給食センター条例

平成16年3月1日 条例第128号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第128号
平成20年3月28日 条例第30号
平成25年12月27日 条例第45号
平成27年10月1日 条例第39号