○佐渡市学校給食費の会計処理に関する規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市立小学校及び中学校において、学校給食費を私会計として扱っている場合について、その会計処理を適正に行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者の負担すべき経費をいう。

(平26教委規則2・一部改正)

(学校給食費会計の独立及び予算)

第3条 学校給食費会計は、他の会計部門と区別して独立した会計処理をし、毎会計年度の収入及び支出の予算を編成する。

(会計事務の分担及び相互けん制)

第4条 学校給食費に関する収支命令は、校長が行う。

2 校長は、所属職員の中から会計責任者を選任し、学校給食会計全般に関する事務の総括を行わせる。また、収納支出の担当者を分ける等の事務分掌を行い、合理的運営及び相互けん制に努める。

(会計事務の点検)

第5条 校長は、毎月(又は毎学期末)金銭出納簿と預金通帳等とを照合し、会計状況の点検を行う。

(会計監査)

第6条 校長は、学校給食運営委員会に諮り、保護者代表から複数の監査員を委嘱する。

2 校長は、会計年度終了後速やかに学校給食費会計の監査を受けるものとする。

(決算書)

第7条 校長は、毎年度末3月31日までに決算書を作成し、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出する。

2 教育委員会は、決算書の受領に当たっては、帳簿類の点検を行う。

3 校長は、決算書に監査結果を添えて保護者に報告する。

(関係帳簿の保管)

第8条 校長は、学校給食費関係帳簿を他の帳簿と区別して、5年間保存する。

(学校規程の作成)

第9条 校長は、法令及び規則に準拠し、学校給食費会計処理が適正に運営されるに必要な学校規程を作成する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平26教委規則2・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の学校給食費の会計処理に関する規則(平成元年羽茂町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市学校給食費の会計処理に関する規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第28号

(平成26年4月1日施行)