○佐渡市社会教育委員条例
平成16年3月1日
条例第129号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、佐渡市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験者
(平26条例17・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(平26条例17・旧第2条繰下)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平26条例17・旧第3条繰下)
(解嘱)
第5条 佐渡市教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。
(平26条例17・旧第4条繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平26条例17・旧第5条繰下)
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。