○佐渡市社会教育委員条例

平成16年3月1日

条例第129号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、佐渡市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験者

(平26条例17・追加)

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(平26条例17・旧第2条繰下)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平26条例17・旧第3条繰下)

(解嘱)

第5条 佐渡市教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

(平26条例17・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平26条例17・旧第5条繰下)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

佐渡市社会教育委員条例

平成16年3月1日 条例第129号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 条例第129号
平成26年3月28日 条例第17号