○佐渡市公民館条例
平成16年3月1日
条例第130号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、本市の公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24条例38・全改)
(設置)
第2条 佐渡市に公民館を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐渡市公民館 | 佐渡市両津湊198番地 |
(平22条例25・平24条例38・平28条例33・平30条例40・一部改正)
(地区公民館等の設置)
第3条 前条の公民館に地区公民館を、地区公民館に分館を設置する。
2 地区公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
両津地区公民館 | 佐渡市両津湊198番地 |
相川地区公民館 | 佐渡市相川栄町1番地 |
佐和田地区公民館 | 佐渡市河原田本町394番地 |
金井地区公民館 | 佐渡市千種240番地 |
新穂地区公民館 | 佐渡市新穂瓜生屋501番地 |
畑野地区公民館 | 佐渡市畑野甲65番地1 |
真野地区公民館 | 佐渡市真野新町489番地 |
小木地区公民館 | 佐渡市小木町1940番地1 |
羽茂地区公民館 | 佐渡市羽茂本郷617番地 |
赤泊地区公民館 | 佐渡市赤泊2458番地 |
3 分館の名称及び位置は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に規則で定める。
(平18条例13・平21条例84・平23条例22・平24条例38・平29条例19・平30条例4・平30条例40・令5条例2・令5条例24・一部改正)
(管理)
第4条 公民館は、教育委員会が管理する。
(平23条例22・全改)
(職員)
第5条 公民館に館長その他必要な職員を置く。
(平23条例22・一部改正)
(利用時間)
第6条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平24条例38・追加)
(休館日)
第7条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(平24条例38・追加)
(公民館運営審議会)
第8条 法第29条の規定に基づき、公民館に公民館運営審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
3 審議会の委員の定数は、20人以内とする。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平23条例22・全改、平24条例14・一部改正、平24条例38・旧第6条繰下・一部改正)
(報酬及び費用弁償)
第9条 館長及び審議会の委員の報酬及び費用弁償は、別に条例の定めるところによる。
(平23条例22・追加、平24条例38・旧第6条の2繰下)
(利用の許可)
第10条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 公民館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公民館の管理上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(平24条例38・旧第7条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 公民館を利用する者(以下「利用者」という。)が、利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(4) 利用者が、前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理上特に必要があると認めるとき。
(平24条例38・全改)
(使用料)
第12条 利用者は、別表に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(平24条例38・全改)
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例38・全改)
(使用料の不還付)
第14条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により公民館を利用できないときは、使用料を還付することができる。
(平24条例38・全改)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市公民館条例(昭和48年両津市条例第27号)、相川町公民館条例(昭和44年相川町条例第15号)、佐和田町公民館条例(昭和31年佐和田町条例第61号)、金井町公民館設置に関する条例(昭和30年金井町条例第4号)、新穂村公民館条例(昭和25年新穂村条例第1号)、畑野町公民館条例(昭和30年畑野町条例第22号)、真野町公民館条例(昭和30年真野町条例第6号)、小木町公民館設置条例(昭和36年小木町条例第34号)、羽茂町公民館設置に関する条例(昭和44年羽茂町条例第14号)又は赤泊村公民館条例(昭和37年赤泊村制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月31日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第84号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱する審議会の委員の任期は、第6条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成24年3月31日までとする。
附則(平成24年3月30日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市公民館条例、佐渡市赤泊総合文化会館条例、佐渡市真野ふるさと会館条例、佐渡市金井コミュニティセンター条例、佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例、佐渡市離島開発総合センター条例、佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例及び佐渡市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年11月2日条例第33号)
この条例は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第19号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第4号)
この条例は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第40号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年教委規則第1号で第2条第2項の表の改正規定は平成31年2月18日から、第3条第2項の表及び別表の改正規定は同年1月21日から施行)
附則(令和5年3月27日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)(税込み)
(平24条例38・全改、平29条例19・平30条例4・平30条例40・令5条例2・一部改正)
施設名 | 室名 | 使用料(1時間当たり) |
両津地区公民館 | 円 | |
会議室1 | 200 | |
会議室2 | 400 | |
会議室3 | 200 | |
第1学習室 | 500 | |
第2学習室 | 200 | |
第3学習室 | 200 | |
和室(1室につき) | 300 | |
新穂地区公民館 | 和室1 | 100 |
和室2 | 200 | |
会議室 | 200 | |
第1学習室 | 200 | |
第2学習室 | 200 | |
第3学習室 | 400 | |
第4学習室 | 400 | |
小木地区公民館 | 会議室 | 300 |
和室 | 300 | |
第1学習室 | 200 | |
第2学習室 | 200 | |
第3学習室 | 100 | |
調理室 | 300 | |
相川地区公民館 佐和田地区公民館 | ||
金井地区公民館 | ||
真野地区公民館 | ||
畑野地区公民館 羽茂地区公民館 | ||
赤泊地区公民館 |
備考
1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。
2 冷暖房設備を使用するときの使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。
3 営利を目的とする場合は、原使用料又は加算使用料の4倍の金額とする。
4 市外に居住する者が利用する場合の使用料の額は、原使用料又は加算使用料の2倍の金額とする。