○佐渡市立図書館条例施行規則

平成16年3月1日

教育委員会規則第35号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 資料の管理(第5条―第9条)

第3章 個人貸出し(第10条―第15条)

第4章 団体貸出し(第16条―第19条)

第5章 貸出文庫(第20条―第24条)

第6章 資料の受贈及び委託(第25条―第28条)

第7章 図書館協議会(第29条―第32条)

第8章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市立図書館条例(平成16年佐渡市条例第131号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書館の図書資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 個人貸出及び団体貸出

(3) 読書案内

(4) レファレンス

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(6) 集会室等の提供

(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布

(8) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供

(9) 他の図書館、学校、公民館及び研究所との連絡並びに協力

(10) 資料の図書館相互貸借

(11) 市内の学校図書館への資料提供及び指導

(12) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(13) 地方行政資料の収集及び貸出

(14) 視聴覚資料の収集及び貸出

(15) 移動図書館の運営

(16) 配本所の設置及び運営

(17) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

開館時間

佐渡市立中央図書館

午前9時から午後6時まで。(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日は午前9時から午後5時まで)

地区図書館

佐渡市立両津図書館

午前9時から午後5時まで

佐渡市立さわた図書館

佐渡市立真野図書館

佐渡市立小木図書館

分室

佐渡市立相川図書室

佐渡市立新穂図書室

佐渡市立畑野図書室

佐渡市立羽茂図書室

佐渡市立赤泊図書室

(平18教委規則1・全改、平29教委規則1・平30教委規則1・一部改正)

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

名称

休館日

佐渡市立中央図書館

(1) 月曜日(祝日法に規定する休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 特別整理期間

地区図書館

佐渡市立両津図書館

佐渡市立さわた図書館

佐渡市立真野図書館

佐渡市立小木図書館

分室

佐渡市立相川図書室

(1) 水曜日(祝日法に規定する休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 特別整理期間

佐渡市立新穂図書室

佐渡市立畑野図書室

(1) 木曜日(祝日法に規定する休日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 特別整理期間

佐渡市立羽茂図書室

佐渡市立赤泊図書室

(平18教委規則1・全改、平29教委規則1・平30教委規則1・一部改正)

第2章 資料の管理

(資料の管理者)

第5条 資料の購入、検収及び管理は、図書館の館長(以下「館長」という。)がこれに当たる。

(資料の年度区分)

第6条 資料の受入れ及び払出しは、会計年度によって区分し、その所属年度は、現に受入れ及び払出しのあった日の属する年度とする。

(帳簿の記載)

第7条 館長は、資料の受入れ及び払出しに関する基本帳簿、必要な補助帳簿等を備えて、資料の管理を明らかにしなければならない。

2 基本帳簿への記載は、その記載原因の発生の都度、直ちに行わなければならない。

3 消耗度の高いもの及び時期性の強いもの並びに雑誌、新聞、パンフレット、リーフレット、ポスター、文庫本、絵本、漫画本、スタイルブック等については、前項の規定にかかわらず、基本帳簿への記載を省略することができる。

(資料の廃棄)

第8条 館長は、不用又は使用不能になった資料については、適宜これを廃棄し、常に資料の資質向上を図るものとする。

(資料の滅失又は損傷)

第9条 館長は、善良な管理の下で、資料が滅失し、又は損傷したときは、その事情を調査し、6月以上経過しても、なお発見できないときは、除籍処分にすることができる。

第3章 個人貸出し

(貸出の手続)

第10条 図書館が発行し、交付した利用者カードを所持する者は、資料を借り受けることができる。

2 前項の利用者カードは、貸出登録をした者に交付する。

(利用者カードの紛失)

第11条 利用者カードの交付を受けた者は、利用者カードを紛失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 利用者カードが登録者本人以外によって使用され、損害が生じた場合は、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(資料の貸出冊数及び期間)

第12条 資料の貸出しは、同時に10冊以内とし、貸出期間は、2週間以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(平18教委規則1・一部改正)

(資料の返納)

第13条 資料を返納期間に返納しなかった者に対し、館長は、状況により一定期間の利用を停止することができる。

2 資料を貸出期限後引き続き利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。ただし、継続利用は、返納期日から1週間を限度とする。

(経費の負担)

第14条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)で通信、複写等の経費を伴うものについては、当該利用者の負担とする。

(館外へ貸出しのできない資料)

第15条 次に掲げる資料は、館外への貸出しは行わない。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 貴重書及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)

(2) 新聞、官報、公報及び保存用雑誌

(3) 郷土資料

(4) 寄託資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に館長が館外での利用を不適当と認めるもの

第4章 団体貸出し

(貸出しの手続)

第16条 団体で図書館の資料を利用できる者は、市内の事業所、機関又は団体等で、図書館が発行する団体利用者カードを所持する者とする。

2 団体で資料を利用しようとする者は、登録し、団体利用者カードの交付を受けなければならない。

(資料の貸出冊数及び期間)

第17条 団体で利用する資料の貸出冊数は、団体の構成員数に応じ、1回につき100冊を限度とし、館長がこれを指定する。

2 利用期間は1月以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(団体利用者カードの紛失及び資料の返納)

第18条 団体利用者カードの紛失及び資料の返納に関しては、第11条及び第13条の規定を準用する。

(平18教委規則1・一部改正)

(貸出しの制限)

第19条 第15条に規定する資料及び機器の貸出しは行わない。

(平18教委規則1・一部改正)

第5章 貸出文庫

(貸出文庫の設置)

第20条 小木図書館に貸出文庫を設けることができる。

2 貸出文庫は、各種団体に資料を一括して貸出し、当該構成員相互の間で資料を巡回し、読書指導を行うものとする。

(登録)

第21条 貸出文庫を利用しようとする団体は、館長が別に定めるところにより、登録を受けなければならない。

(利用冊数及び期間)

第22条 1団体が同時に利用できる資料の数は、図書等については、50冊以内とする。

2 利用期間は、3月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(経費の負担)

第23条 貸出文庫の巡回並びに送付及び返納に要する経費は、原則として利用の登録をした団体(以下「利用団体」という。)の負担とする。

(利用報告)

第24条 利用団体の代表者は、貸出文庫の利用状況について館長が別に定めるところにより、館長に報告しなければならない。

第6章 資料の受贈及び委託

(資料の受贈)

第25条 図書館は、資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 寄贈資料の受入れは、館長が行う。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に館長が必要と認める場合は、その経費の一部又は全部を図書館が負担することができる。

(寄贈者の表示)

第26条 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し、その篤志を伝えるものとする。

(資料の委託)

第27条 図書館は、一般の閲覧その他の目的をもって、資料保管の委託(以下「委託資料」という。)を受けることができる。

2 委託資料の受入れは、館長が行う。

3 委託資料は、図書館所有の資料と同様の取扱いをする。ただし、館外貸出しについては、寄託者の承諾を得て行う。

4 図書館は、委託資料の紛失又は損傷についての責めを負わない。

5 委託資料の受託期間は、館長が別に定める。ただし、寄託者の請求又は図書館の必要により受託期間中においてもこれを返還することができる。

(寄贈及び委託資料の管理)

第28条 寄贈又は委託を受けた資料の管理については、第5条から第9条までの規定を準用する。

(平18教委規則1・一部改正)

第7章 図書館協議会

(職務)

第29条 佐渡市図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は図書館協議会を代表し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第30条 図書館協議会の会議は、会長が招集する。

2 図書館協議会は、年2回定例に開催するものとする。ただし、必要に応じて臨時会を開催することができる。

(会議の開催)

第31条 図書館協議会の会議は、図書館協議会の委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。ただし、同一事項について再度招集して半数に達しないときは、この限りでない。

2 図書館協議会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(委員の解任)

第32条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、図書館協議会の委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。

第8章 雑則

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金井町立金井図書館管理運営規則(平成15年金井町規則第2号)、真野町図書館管理運営規則(平成4年真野町教育委員会規則第1号)又は小木町図書館規則(昭和60年小木町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

佐渡市立図書館条例施行規則

平成16年3月1日 教育委員会規則第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年3月1日 教育委員会規則第35号
平成18年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年2月21日 教育委員会規則第1号
平成30年3月28日 教育委員会規則第1号