○佐渡市佐渡中央文化会館条例

平成16年3月1日

条例第135号

(設置)

第1条 住民の福祉の増進及び文化の発展に寄与するため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡中央文化会館

佐渡市中原234番地1

(管理)

第3条 佐渡中央文化会館(以下「会館」という。)は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 佐渡中央文化会館(以下「会館」という。)に館長その他必要な職員を置く。

2 館長の任期は、2年とする。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(開館時間)

第6条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 利用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(利用の許可)

第7条 会館を利用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければいけない。許可を得た事項を変更するときも、同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が他の入館者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が会館の施設又は附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、必要な利用条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限し、若しくは停止させ、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を得たとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 利用の許可に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により、会館の利用ができなくなったとき。

2 利用者が前項の処分によって損害を受けることがあっても、市は保障の責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料は、許可の日から5日以内に前納しなければならない。

3 既納の使用料又は入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(物品売買の禁止)

第10条 会館及びその敷地内においては、教育委員会の承認を得ないで、物品の売買その他これに類する行為をしてはならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、会館の施設、附属設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、附属設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定による利用の制限若しくは停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により会館の施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(過料)

第15条 第12条の規定に反した者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の佐渡中央文化会館の設置及び管理に関する条例(平成6年佐渡広域市町村圏組合条例第4号・以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。

別表(第8条関係)

佐渡中央文化会館使用料

(1) 施設使用料等

種別区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~22:00

9:00~22:00

大ホール

 

平日

16,000

24,000

34,000

60,000

土曜日

日曜日

休日

20,000

32,000

44,000

80,000

小ホール

平日

8,000

10,000

12,000

24,000

土曜日

日曜日

休日

10,000

12,000

15,000

30,000

楽屋

事務室

1,000

1,000

1,500

2,500

楽屋A

1,000

1,500

2,000

3,500

楽屋B

1,000

1,500

2,000

3,500

楽屋C

1,500

2,000

3,000

5,000

練習室

第一練習室

2,500

3,000

4,000

7,000

第二練習室

1,500

2,000

3,000

5,000

展示室

3,000

3,500

4,500

8,000

文化情報センター文弥人形室

2,500

3,000

4,000

7,000

大ホール舞台のみ

平日

3,200

4,800

6,800

 

土・日・休日

4,000

6,400

8,800

小ホール舞台のみ

平日

1,600

2,000

2,400

土・日・休日

2,000

2,400

3,000

駐車場プラザ

平日

2,000

2,500

 

土・日・休日

2,500

3,000

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日です。

2 施設を利用する時間がこの表に定める利用時間に満たない場合でも、時間割り計算はしません。

3 利用時間を超過して利用する場合の超過時間の使用料は、1時間を単位として、使用料の時間割り計算による額の20%増しに相当する金額です。この場合において、1時間に満たない場合は、1時間とします。

4 冷暖房施設を使用する場合の使用料は、上記金額(準備又は本番の区別があるときは本番)の30%増しの金額とします。

5 大ホール及び小ホールを本番前の準備に利用する場合は、上記使用料の50%に、リハーサルに利用する場合は、上記使用料の70%とします。

6 入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、上記金額に次の表の割合を乗じた金額を加算します。ただし、次号に該当する場合は、除きます。

1人1回当たりの入場料

加算する額

500円を超え、2,000円以下のとき

10%

2,000円を超え、4,000円以下のとき

20%

4,000円を超え、6,000円以下のとき

30%

6,000円を超えるとき

50%

7 商業宣伝、営業又はこれに類することを目的とした場合の使用料は、上記金額の100%増しとします。

8 ホワイエのみを利用する場合の使用料は、小ホールの料金とし、申込みは利用開始の1箇月前からとします。

9 別表中駐車場及びプラザとは各々第1東、第1西、第2東、第2西、第3東、第3西駐車場及びプラザをいいます。

10 舞台、駐車場及びプラザのみを利用する場合の受付は、1箇月前からとします。

(2) 会館附属設備使用料一覧表

区分

設備の名称

単位

使用料

備考

舞台設備

 

 

 

所作台

1台

200

平台

1枚

大200

小100

 

仮設鳥屋囲

1式

1,000

 

仮設能舞台

1式

2,000

 

仮設花道

片側

1,000

 

松羽目

1枚

1,000

 

めくり台

1台

100

 

国旗パネル

1枚

100

 

金びょう風

1双

1,000

 

ひ毛せん

1枚

100

 

長座布団

1枚

100

 

ゴザ

1枚

50

 

指揮台

1台

500

指揮者用譜面台含む。

譜面台

1台

50

 

大ホール

音響反射板

1式

4,000

 

演台

1式

1,000

 

ピアノ(フルコンサート)

1台

5,000

調律料は利用者負担

スクリーン

1枚

2,000

 

小ホール

演台

1式

500

 

ピアノ(セミコンサート)

1台

2,000

調律料は利用者負担

スクリーン

1枚

1,000

 

司会者台

1台

500

 

電子ピアノ

1式

1,000

音響装置使用の場合は、1,000円増し。

ピアノ(アップライト)

1台

1,000

調律料は利用者負担

コントラバス用椅子

1脚

100

 

ピアノ椅子

1脚

100

 

1脚

100

 

照明設備

大ホール

 

 

 

調光装置

1式

3,000

サスペンションライト

1列

1,000

(4列)

ロアホリゾントライト

1列

1,000

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,000

 

ボーダーライト

1列

1,000

(1列)

シーリングスポットライト

1式

2,000

 

フロントサイドスポット

1式

2,000

 

フットライト

1式

1,000

 

クセノンピンスポット(2Kw)

1台

2,000

 

小ホール

調光装置

1式

2,000

 

ロアホリゾントライト

1列

500

 

ボーダーライト

1列

500

 

サスペンションライト

1列

500

 

クセノンピンスポット(1Kw)

1台

1,500

 

フットライト

1式

1,000

 

スポットライト(1Kw)

1台

200

 

スポットライト(0.5Kw)

1台

100

 

ITO

1台

200

 

エフェクトスポット

1式

1,500

 

ファイヤーマシーン

1台

500

 

オーロラマシーン

1台

500

 

照明器具等持ち込み料

1Kw

100

 

音響設備

 

 

 

音響装置(大ホール)

1式

5,000

スピーカー及びダイナミックマイク2本を含む。

音響装置(小ホール)

1式

3,000

スピーカー及びダイナミックマイク2本を含む。

3点吊りマイクロホン

1式

500

 

ダイナミックマイクロホン

1本

200

 

コンデンサーマイクロホン

1本

500

 

ワイヤレスマイクロホン

1式

500

ワイヤレス送受信波1波含む。

ステージスピーカー

1式

1,000

(2台)

はね返りスピーカー

1台

500

 

インカム装置

1式

1,000

 

CDプレーヤー

1台

500

 

テープレコーダー(カセット)

1台

500

 

DAT

1台

500

 

MD

1台

500

 

携帯音響設備

1式

1,000

 

PA器具持込料

1式

2,000

 

持込器具用電源

1Kw

100

 

その他

 

 

 

16mm映写機(大ホール)

1式

5,000

スクリーンを含む。

16mm映写機(小ホール)

1式

3,000

スクリーンを含む。

スライド映写機

1式

1,000

 

OHP

1式

1,000

 

スクリーン

1式

500

移動用

ビデオプロジェクター

1式

1,000

VTR及びレーザーディスク含む。

デジタルビデオカメラ

1台

1,000

 

電熱器

1台

100

 

展示パネル

1枚

100

 

持込器具用電源

1口

100

 

白布

1枚

実費

(クリーニング代)

ビデオデッキ・テレビ

1式

1,000

 

携帯無線機

1台

500

 

合図灯

1本

100

 

コピー

1枚

10

 

FAX

1枚

50

 

ホール横断幕パネル

1式

500

 

ゴミ袋

1袋

実費

 

備考 附属設備使用料は、別表(1)備考第3に係る超過又は繰上利用については、附属設備使用料も同様の扱いとする。

佐渡市佐渡中央文化会館条例

平成16年3月1日 条例第135号

(平成16年3月1日施行)