○佐渡市赤泊総合文化会館条例
平成16年3月1日
条例第136号
(設置)
第1条 市の社会教育の充実、離島文化の向上及び保存保護並びに産業の振興、地域の活性化等を図る総合的な施設として、総合文化会館を設置し、会館内に郷土資料館を併設する。
(名称及び位置)
第2条 総合文化会館及び郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
赤泊総合文化会館 | 佐渡市赤泊2458番地 |
赤泊郷土資料館 | 佐渡市赤泊2458番地(佐渡市赤泊総合文化会館内) |
(管理)
第3条 赤泊総合文化会館(以下「文化会館」という。)及び赤泊郷土資料館(以下「資料館」という。)は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 文化会館及び資料館に必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 文化会館の施設及び附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は会館の管理上支障があると認めるときは、その利用を許可せず、又はその利用について条件を付することができる。
(利用者の責務及び利用許可の取消し等)
第6条 利用者は、教育委員会が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもってこれを利用しなければならない。
(使用料及び入館料)
第7条 利用者及び資料館への入館者(以下「利用者等」という。)は、別表に定める使用料又は入館料(以下「使用料等」という。)を納入しなければならない。
(平20条例35・一部改正)
(使用料等の減免)
第8条 市長は、前条の規定にかかわらず、公益の必要その他特別の理由があると認めるときは、その使用料等を減額し、又は免除することができる。
(平20条例35・一部改正)
(使用料等の不還付)
第9条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、市長において相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平20条例35・一部改正)
(損害賠償の義務)
第10条 利用者が故意又は過失により会館及び資料館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20条例35・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市公民館条例、佐渡市赤泊総合文化会館条例、佐渡市真野ふるさと会館条例、佐渡市金井コミュニティセンター条例、佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例、佐渡市離島開発総合センター条例、佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例及び佐渡市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
(平20条例35・平24条例38・一部改正)
1 赤泊総合文化会館使用料(税込み)
室名 | 使用料(1時間当たり) |
和室大研修室 | 円 1,400 |
(1区画利用) | 300 |
生活改善実習室 | 500 |
第1会議室 | 100 |
第2会議室 | 100 |
多目的ホール | 1,700 |
(1区画利用) | 800 |
和室小研修室 | 200 |
備考
1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。
2 冷暖房設備を使用するときの使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。
3 営利を目的とする場合は、原使用料又は加算使用料の4倍の金額とする。
4 市外に居住する者が利用する場合の使用料の額は、原使用料又は加算使用料の2倍の金額とする。
2 赤泊郷土資料館入館料(税込み)
(単位:円)
区分 | 個人 | 団体(15人以上) |
大人 | 200 | 160 |
小・中学生 | 100 | 80 |
備考 小学生未満は無料とし、保護者同伴でなければ入館できない。