○佐渡市博物館条例

平成16年3月1日

条例第139号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の向上を図るため、佐渡市博物館(以下「博物館」という。)を設置する。

(令5条例3・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

両津郷土博物館

佐渡市秋津1596番地

相川郷土博物館

佐渡市相川坂下町20番地

佐渡博物館

佐渡市八幡2041番地

佐渡国小木民俗博物館

佐渡市宿根木270番地2

佐渡植物園

佐渡市羽茂飯岡550番地6

(平25条例46・令5条例3・一部改正)

(管理)

第3条 博物館は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 博物館は、次の事業を行う。

(1) 郷土を主とした歴史、民俗、考古、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料の調査研究に関すること。

(3) 資料の利用について必要な説明、助言、指導等に関すること。

(4) 資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催の援助に関すること。

(5) 資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業に関すること。

(職員)

第5条 博物館に、館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(入館者の制限)

第6条 博物館は、酒気を帯びていると認められる者その他博物館の秩序を乱すおそれのある者及び館長が不適当と認めた者の入館を拒否することができる。

(入館料)

第7条 博物館に入館する者は、別表に定める入館料を入館するときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な展示を行う場合は、その都度市長が定める入館料を納入させることができる。

(平20条例32・一部改正)

(入館料の減免)

第8条 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例32・一部改正)

(損害賠償)

第9条 入館者等が、博物館の建物、施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例32・一部改正)

(博物館協議会)

第10条 博物館法(昭和26年法律第285号)第25条の規定に基づき、博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

4 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例14・全改、令5条例3・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市郷土博物館条例(昭和56年両津市条例第4号)、相川郷土博物館設置条例(昭和31年相川町条例第16号)又は佐渡国小木民俗博物館設置条例(昭和60年小木町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(佐渡市佐渡植物園条例の廃止)

2 佐渡市佐渡植物園条例(平成16年佐渡市条例第156号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

(平20条例32・全改、平25条例46・令5条例3・一部改正)

1 両津郷土博物館・相川郷土博物館入館料(税込み)

(単位:円)

区分

個人

団体(15人以上)

大人

300

240

小・中学生

100

80

2 佐渡博物館・佐渡国小木民俗博物館入館料(税込み)

(単位:円)

区分

個人

団体(15人以上)

大人

500

400

小・中学生

200

160

備考 小学生未満は無料とし、保護者同伴でなければ入館できない。

3 佐渡植物園は、無料とする。

佐渡市博物館条例

平成16年3月1日 条例第139号

(令和5年4月1日施行)