○佐渡市青少年問題協議会条例

平成16年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、佐渡市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、青少年の指導、育成、保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立について必要な事項を調査審議し、並びにその適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図り、これに関し市長及び関係行政機関に意見を述べる。

(委員)

第3条 協議会の委員の定数は、20人以内とし、市長が任命する。

2 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 協議会に副会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に専門の事項を調査させるために必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、協議会委員のうちから会長が任命する。

9 委員は非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、佐渡市教育委員会において処理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市青少年問題協議会条例

平成16年3月1日 条例第143号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年3月1日 条例第143号