○佐渡市青少年問題協議会条例施行規則
平成16年3月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市青少年問題協議会条例(平成16年佐渡市条例第143号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、佐渡市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
(議事)
第3条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員)
第4条 条例第3条第7項に規定する専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。