○佐渡市青少年問題協議会条例施行規則

平成16年3月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市青少年問題協議会条例(平成16年佐渡市条例第143号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、佐渡市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

(議事)

第3条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第4条 条例第3条第7項に規定する専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市青少年問題協議会条例施行規則

平成16年3月1日 規則第70号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年3月1日 規則第70号