○佐渡市スポーツ推進審議会条例
平成16年3月1日
条例第145号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、佐渡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平23条例45・一部改正)
(任務)
第2条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じスポーツの推進に関する重要な事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(平23条例45・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第1条の規定により置かれた佐渡市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の第1条の規定により置かれた佐渡市スポーツ推進審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、任命されたものとみなされる当該委員の任期は、改正後の第4条の規定にかかわらず、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略