○佐渡市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成16年3月1日
教育委員会規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市スポーツ推進審議会条例(平成16年佐渡市条例第145号)第5条の規定に基づき、佐渡市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則13・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第2条 審議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 会議は、委員長が招集する。
(会議)
第4条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、専門的事項を調査審議するため必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長の指名する委員をもって組織する。
3 部会長は、部会委員の互選とする。
4 部会長は、部会の調査審議内容について、その結果を審議会に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(平18教委規則9・平21教委規則2・平22教委規則2・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐渡市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。