○佐渡市金井運動用建物条例

平成16年3月1日

条例第147号

(設置)

第1条 地域林業者等がスポーツを通じて、健康増進及び活力の増大を図り、諸活動の活性化施設として、運動用建物を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動用建物の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金井運動用建物

佐渡市中興乙1602番地

(管理)

第3条 佐渡市金井運動用建物(以下「運動用建物」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(休館日等)

第4条 運動用建物の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 開館時間 午前9時から午後8時まで

(利用の許可)

第5条 運動用建物の施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) その利用が運動用建物の施設の保全及び管理に支障があると認められるとき。

(2) その利用が運動用建物の主旨及び目的に反すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認められるとき。

3 市長は、運動用建物の保全及び管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により運動用建物の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第7条 運動用建物の運営及び管理について、必要に応じ金井運動用建物運営委員会を置くことができる。

(貸付けの委託)

第8条 市長は、運動用建物の設置目的を効果的に達成するため、必要あるときは、施設及び備品を貸し付け、又は管理の委託をすることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町運動用建物の設置及び管理に関する条例(平成6年金井町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

佐渡市金井運動用建物条例

平成16年3月1日 条例第147号

(平成16年3月1日施行)