○佐渡市畑野ゲートボール場条例

平成16年4月1日

条例第322号

(設置)

第1条 市民の健全な身体の育成、健康の維持及び福祉の増進を図るとともに、生活文化の向上に寄与するため、畑野ゲートボール場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

畑野ゲートボール場

佐渡市畑野甲226番地2

目黒町ゲートボール場

佐渡市目黒町561番地1

多田ゲートボール場

佐渡市多田262番地9

丸山ゲートボール場

佐渡市丸山580番地1

(平18条例41・令3条例5・一部改正)

(管理)

第3条 畑野ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)は、常に良好な状態において市が管理し、設置の目的に応じ最も効率的に運営しなければならない。

(利用の許可)

第4条 ゲートボール場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、ゲートボール場の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 公序又は風俗を害するおそれがあるとき。

(3) ゲートボール場の建物又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。

(4) ゲートボール場の管理又は運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失によりゲートボール場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(畑野町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 畑野町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例(平成2年畑野町条例第18号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の畑野町ゲートボール場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、佐渡市畑野ゲートボール場条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年3月22日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

佐渡市畑野ゲートボール場条例

平成16年4月1日 条例第322号

(令和3年4月1日施行)