○佐渡市畑野ゲートボール場条例施行規則

平成16年4月1日

規則第220号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市畑野ゲートボール場条例(平成16年佐渡市条例第322号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、佐渡市畑野ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(利用の申込み)

第2条 条例第4条の規定によりゲートボール場を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、利用が急を要する場合は、通信連絡等により事前に申込みをすることができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用申請があったときは、原則として申込みの順序により許可するものとする。

2 市長は、ゲートボール場の利用の許可又は不許可について、申請者に通信連絡等により通知するものとする。この場合において、利用を許可したときは、使用記録簿(様式第2号)に記載しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に使用しないこと。

(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(3) みだりに指定場所以外で火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設等の扱いは丁寧に行い、損傷又は紛失等の場合は、速やかに市長に報告し、かつ、指示を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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佐渡市畑野ゲートボール場条例施行規則

平成16年4月1日 規則第220号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第220号