○佐渡市カルトピアセンター「素浜」条例

平成16年3月1日

条例第154号

(設置)

第1条 島の特性を生かし、他の地域との広域的交流を通じ、地域の活性化を図る拠点とするため、カルトピアセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 カルトピアセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

カルトピアセンター「素浜」

佐渡市羽茂亀脇252番地

(平17条例6・一部改正)

(職員)

第3条 カルトピアセンター「素浜」(以下「センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

2 所長は、市長の命を受け、センターの業務を掌理し、職員を指揮監督する。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(センターの規律)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者

(利用の許可)

第6条 センターの施設又は附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) その利用がセンターの施設の保全及び管理に支障があると認められるとき。

(2) その利用がセンターの利用の趣旨に反すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

3 市長は、センターの保存及び管理上必要があると認められるときは、第1項の規定による許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可してはならない。

(1) その利用が公益を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が営利を目的とする遊芸興行又はこれに類似するものと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 利用申請の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 市長が天災、公安その他特に必要と認めるとき。

2 前項に規定する場合、市長は、取消し又は利用の制限若しくは停止によって損害を生じても、これを賠償しない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は佐渡市教育委員会が主催し、又は共催する行事に利用するとき。

(2) 市長が減額し、又は免除することを適当と認める者が利用するとき。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 第8条の規定により許可を取り消されたとき。

(3) 市長において相当の事由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定による許可の取消し又は利用の制限若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等の損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のカルトピアセンター「素浜」の設置及び管理運営に関する条例(昭和60年羽茂町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

別表(第9条関係)

カルトピアセンター「素浜」使用料(消費税込み)

1 室等使用料

区分

各室使用料

備考

午前

午後

全日

夜間

研修室

800円

1,000円

1,800円

1,200円

午前 9時~12時

午後 13時~17時

全日 9時~17時

夜間 18時~22時

暖房料については、定額使用料の30%の料金を徴収する。

調理実習室

1,500

1,700

3,200

2,000

特別研修室

800

1,000

1,800

1,200

演習室

800

1,000

1,800

1,200

多目的ホール

2,000

2,500

4,500

3,000

2 休憩料 1人当たり

一般

1回につき 200円

3時間以内

中学生

1回につき 100

小学生

1回につき 50

3 入浴料 1人当たり

小学生以上

1回につき 200円

 

幼児

1回につき 100

4 宿泊料(素泊まり) 1人当たり

一般

1泊につき 2,500円

食事料については、別に定める。

中学生以下

1泊につき 1,500

5 附帯施設使用料 1人当たり

区分

一般

高校生

中学生以下

備考

シャワー

100

100

50円

1回につき

キャンプ場

200

200

200

1泊につき

団体割引20人以上 2割引

小学生以下 5割引

(キャンプ場清掃協力費を含む。)

日帰り利用については、半額

佐渡市カルトピアセンター「素浜」条例

平成16年3月1日 条例第154号

(平成17年4月4日施行)