○佐渡市真野ふるさと会館条例
平成16年3月1日
条例第170号
(設置)
第1条 市民の交流を促進し、人づくりを進め、まちぐるみの連帯感を醸成し、農業生産の再編成の円滑な推進に資するため、集会、研修及び郷土芸能の保存伝習を目的とした真野ふるさと会館(以下「ふるさと会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふるさと会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
真野ふるさと会館 | 佐渡市吉岡1695番地 |
(管理)
第3条 ふるさと会館は、市長が管理する。
(休館日)
第4条 ふるさと会館の休館日は、12月29日から翌年の1日3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館及び閉館)
第5条 ふるさと会館の開館は午前8時30分とし、閉館は午後10時とする。ただし、特別の事情があるときは、これを変更することができる。
2 ふるさと会館の利用時間には、準備及び原形回復に要する時間を含むものとする。
(利用の許可)
第6条 ふるさと会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可する場合は、市長が必要と認める範囲内で条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ふるさと会館の利用を許可しない。
(1) 利用の目的又は内容が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。
(2) 利用の内容又は方法がふるさと会館の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がふるさと会館の管理上不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定による処分によりその者が受けた損失は、補償しない。
(使用料)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用することができなくなったとき。
(2) 利用者がその利用する前日までに利用の取消しの申出をした場合において、市長が相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、会館の施設、建物、施設、設備、器具等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、建物、施設、設備、器具等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定による許可の取消し又は利用の停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により会館の施設、建物、施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市公民館条例、佐渡市赤泊総合文化会館条例、佐渡市真野ふるさと会館条例、佐渡市金井コミュニティセンター条例、佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例、佐渡市離島開発総合センター条例、佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例及び佐渡市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)(税込み)
(平24条例38・全改)
室名 | 使用料(1時間当たり) |
多目的ホール | 円 2,300 |
農林水産加工実習室 | 400 |
青年研修室 | 300 |
集会室 | 300 |
婦人研修室 | 100 |
休憩室 | 100 |
準備室・控室・ステージ | 600 |
備考
1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。
2 冷暖房設備を使用するときの使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。
3 営利を目的とする場合は、原使用料又は加算使用料の4倍の金額とする。
4 市外に居住する者が利用する場合の使用料の額は、原使用料又は加算使用料の2倍の金額とする。