○佐渡市金井コミュニティセンター条例

平成16年3月1日

条例第171号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第1条の趣旨に基づき、健全なコミュニティ活動の育成に資するため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金井コミュニティセンター

佐渡市千種240番地

(管理)

第3条 金井コミュニティセンター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 センターの施設又は附属設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 施設の保全及び管理に支障があると認められるとき。

(2) センターの趣旨目的に反すると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認められるとき。

3 教育委員会は、センターの保全及び管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第5条 市長は、別表に定める使用料を徴収することができる。ただし、必要があると認められるときは、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第6条 利用者は、センターの施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(運営委員会の設置)

第8条 センターの運営及び管理について必要に応じ、運営委員会を置くことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和52年金井町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市公民館条例、佐渡市赤泊総合文化会館条例、佐渡市真野ふるさと会館条例、佐渡市金井コミュニティセンター条例、佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例、佐渡市離島開発総合センター条例、佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例及び佐渡市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月27日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)(税込み)

(平24条例38・全改、令5条例2・一部改正)

室名

使用料(1時間当たり)

大会議室

500

小会議室

200

和室

200

大集会室

2,700

ステージ

300

休養室

100

調理室

800

備考

1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。

2 冷暖房設備を使用するときの使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。

3 営利を目的とする場合は、原使用料又は加算使用料の4倍の金額とする。

4 市外に居住する者が利用する場合の使用料の額は、原使用料又は加算使用料の2倍の金額とする。

佐渡市金井コミュニティセンター条例

平成16年3月1日 条例第171号

(令和5年4月1日施行)