○佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例
平成16年3月1日
条例第172号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第1条の趣旨に基づき、市民のコミュニティ活動、古典芸能の伝承及び保存並びに市民文化の振興に資するため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金井西部地区コミュニティセンター | 佐渡市中興甲371番地 |
(管理)
第3条 佐渡市金井西部地区コミュニティセンター(以下「文化会館」という。)は、常に良好な状態において佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 文化会館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。
(1) 文化会館の施設の保全及び管理に支障があると認められるとき。
(2) 文化会館設置の趣旨目的に反すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会は、利用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は利用を停止させることができる。
(1) 許可の条件に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 虚偽の申請により許可を受けたことが判明したとき。
2 教育委員会は、文化会館の管理上必要やむを得ないときは、利用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 市長は、別表に定める使用料を徴収することができる。ただし、必要があると認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、文化会館の施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設、設備等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第5条の規定による許可の取消し又は利用の変更若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により文化会館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市公民館条例、佐渡市赤泊総合文化会館条例、佐渡市真野ふるさと会館条例、佐渡市金井コミュニティセンター条例、佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例、佐渡市離島開発総合センター条例、佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例及び佐渡市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第6条関係)(税込み)
(平24条例38・全改)
室名 | 使用料(1時間当たり) |
会議室 | 円 100 |
研修室 | 200 |
老人休憩室 | 100 |
ステージ | 500 |
大集会室 | 1,700 |
備考
1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。
2 冷暖房設備を使用するときの使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。
3 営利を目的とする場合は、原使用料又は加算使用料の4倍の金額とする。
4 市外に居住する者が利用する場合の使用料の額は、原使用料又は加算使用料の2倍の金額とする。