○佐渡市離島開発総合センター条例

平成16年3月1日

条例第173号

(設置)

第1条 佐渡における産業の振興及び社会教育の実施、生活便益の確保並びに離島文化の保存、保護等の機能を有する総合的な施設として、開発総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あいかわ開発総合センター

佐渡市相川栄町1番地

佐渡離島開発総合センター 佐渡中央会館

佐渡市河原田本町394番地

(管理)

第3条 センターは、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及びセンターの施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、教育委員会が指示した事項に留意し、常に善良な管理者の注意をもって利用しなければならない。

2 教育委員会は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退館を命ずることができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(造作等の制限)

第8条 利用者は、その利用に当たって特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、公益上の必要その他特別の理由があると認める場合には、その使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用しようとする日の5日前までに利用の取消しを申し出て、教育委員会が正当な事由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第2項の規定による許可の取消し、利用の停止又は退館の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大佐渡開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年相川町条例第28号)又は佐渡離島開発総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年佐和田町条例第39号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年12月27日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の佐渡市公民館条例、佐渡市赤泊総合文化会館条例、佐渡市真野ふるさと会館条例、佐渡市金井コミュニティセンター条例、佐渡市金井西部地区コミュニティセンター条例、佐渡市離島開発総合センター条例、佐渡市南佐渡離島開発総合センター条例及び佐渡市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)(税込み)

(平24条例38・全改)

施設名

室名

使用料(1時間当たり)

あいかわ開発総合センター

小会議室

100

老人集会室

700

実習室

600

大集会室

1,900

展示ホール

400

研修室

400

(1区画利用)

200

調理実習室

800

佐渡離島開発総合センター 佐渡中央会館

生活相談室

100

老人相談室

200

和室1号

300

和室2号

100

和室3号

100

調理実習室

400

青年研修室

200

婦人研修室

300

開発研修室

200

第1研修室

300

第2研修室

400

第3研修室

300

第4研修室

100

備考

1 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも同様とする。

2 冷暖房設備を使用するときの使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)に100分の30を乗じて得た額を加算した金額(以下「加算使用料」という。)とする。

3 営利を目的とする場合は、原使用料又は加算使用料の4倍の金額とする。

4 市外に居住する者が利用する場合の使用料の額は、原使用料又は加算使用料の2倍の金額とする。

佐渡市離島開発総合センター条例

平成16年3月1日 条例第173号

(平成25年4月1日施行)