○佐渡市文化財保護条例

平成16年3月1日

条例第175号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第18条)

第3章 市指定無形文化財(第19条―第24条)

第4章 市指定民俗文化財(第25条―第32条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第33条―第39条)

第6章 市選定保存技術(第40条―第44条)

第7章 聴聞(第45条・第46条)

第8章 補則(第47条)

第9章 罰則(第48条―第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で本市の区域内にあるものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市文化財」とは、現に市内に所在する次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他無形の文化的所産で、市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、市にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、市にとって芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自主地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、市にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(市及び市民の責務)

第3条 市は、市文化財が郷土の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存、及び活用が適切に行われるよう周到の注意をもってこの条例の趣旨の徹底に努めるものとする。

2 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力するものとする。

3 市文化財の所有者その他の関係者は、市文化財が貴重な市民の財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、市の区域内に存する有形文化財のうち、市にとって重要なものを佐渡市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ佐渡市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知する。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 教育委員会は、第1項の規定により指定したときは、当該市指定有形文化財の所有者に別に定める様式による指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、市指定有形文化財がその価値を失った場合その他特別の理由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財及び県条例第5条第1項の規定による新潟県指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 市指定有形文化財の所有者は、市指定有形文化財の指定が解除されたときは、速やかにその指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則並びに教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。

3 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者及び所在の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者は、市指定有形文化財を譲渡しようとするとき、又は所在の場所を変更しようとするときは、次に掲げるところにより教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則に特別の定めがあるときは、この限りではない。

(1) 市の区域外に所在の場所の変更を伴う譲渡をしようとするときは、譲渡しようとする日の50日前

(2) 前号の場合を除く譲渡をしようとするときは、譲渡しようとする日の10日前

(3) 市の区域外に所在の場所を変更しようとするときは、所在の場所を変更しようとする日の50日前

(4) 市の区域内に所在の場所を変更しようとするときは、所在の場所を変更しようとする日の10日前

2 前項第1号又は第2号の規定による場合を除き、市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 第1項第1号又は第3号の規定による届出があったときは、市は、所有者に対し、当該市指定有形文化財の買上げの協議を申し出ることができる。

4 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、損傷等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理の補助)

第9条 市指定有形文化財の管理又は修理は、所有者等が行うものとする。ただし、その管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別な事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、管理又は修理について必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(買上げ)

第10条 市は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、市指定有形文化財を買い上げることができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 市指定有形文化財の管理が適当でないため当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財が損傷している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で市の負担とすることができる。

(譲渡の場合の納付金)

第12条 市が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第9条第1項の規定により、補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した市指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該市指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後、当該市指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。

2 前項の補助金又は負担金の額とは、補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した市指定有形文化財につき教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該市指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該市指定有形文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、市は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第13条 市指定有形文化財に関し、その現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の許可の申請があったときは、教育委員会は申請書を受理した日から30日以内に許可又は不許可の通知を発しなければならない。

4 教育委員会は、第1項の許可を与える場合は、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

5 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

6 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)第1項の規定による行為をしようとするときは、同項の規定による許可を要しない。この場合において当該国等は、あらかじめ教育委員会と協議するものとする。

(修理の届出等)

第14条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者等は、修理に着手しようとする日の30日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第9条第1項の規定による管理及び修理又は第11条第2項の規定による勧告若しくは前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りではない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導又は助言を与えることができる。

(文化財保存地区)

第15条 教育委員会は、市指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは、文化財保護地区を定めることができる。

2 教育委員会は、文化財保護地区において、市指定有形文化財を滅失し、若しくは損傷するおそれのある行為若しくは保存する上で著しく影響のある行為を制限し、又は禁止することができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者等に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

3 第1項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第7条第1項の規定により届出があった場合には、市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

(報告)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者等に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関し、この条例に基づいてなされた教育委員会の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、市の区域内に存する無形文化財のうち市にとって重要なものを佐渡市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあっては、その代表者)に通知する。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第20条 教育委員会は、市指定無形文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知する。

5 市指定無形文化財について、法第71条の規定による重要無形文化財及び県条例第20条第1項の規定による新潟県指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

(平21条例33・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則に定める理由があるときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者について同様とする。

(保存)

第22条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により、補助金を交付する場合には、教育委員会は、保存について必要な事項を指示するができる。

(公開)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を市の負担とすることができる。

3 前項の規定により費用を負担する場合には、教育委員会は、公開について必要な事項を指示することができる。

(保存に関する助言及び勧告)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定民俗文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを佐渡市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち市にとって重要なものを佐渡市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第19条第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第26条 教育委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が、その価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財及び県条例第26条第1項の規定により新潟県指定有形民俗文化財又は新潟県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平21条例33・一部改正)

(保護)

第27条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、その現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までにその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第28条 第6条から第9条まで、第11条第12条及び第14条から第18条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第29条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のために必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合は、第22条第2項の規定を準用する。

(公開)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開する場合には、第23条第2項及び第3項の規定を準用する。

(保存に関する助言及び勧告)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(市指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の記録の作成等)

第32条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第91条において準用する法第77条の規定により文化庁が選定したもの及び県条例第30条の4の規定により新潟県が選択したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録の作成をし、保存し、又は公開することができるものとし、市は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選択をするときは、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定により補助金を交付する場合には、第23条第3項の規定を準用する。

(平21条例33・一部改正)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第33条 教育委員会は、市の区域内に存する記念物のうち市にとって重要なものを佐渡市指定史跡、佐渡市指定名勝又は佐渡市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定したときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の所有者に別に定める様式による指定書を交付しなければならない。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、所有者に代えて管理責任者に指定書を交付することができる。

3 第1項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第34条 教育委員会は、市指定史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は県条例第31条第1項の規定による新潟県指定史跡、新潟県指定名勝若しくは新潟県指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には前5条第5項の規定を準用する。

(平21条例33・一部改正)

(標識等の設置)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者等は、教育委員会規則の定めにより、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物に指定された地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第39条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、異動のあった後、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りではない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の許可を与える場合は第13条第3項及び第4項の規定を、許可を受けた者には同条第5項の規定を準用する。

4 第1項の規定による許可を受けず、又は前項において準用する第13条第4項の規定による許可の条件に従わないで、市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、教育委員会は、原状回復を命ずることができる。この場合において教育委員会は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

5 国等が第1項の行為をしようとするときは、第13条第6項の規定を準用する。

6 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第4項で準用する第13条第4項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、市は、その通常生ずべき損失を補償する。

(買上げ)

第38条 市は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、市指定史跡名勝天然記念物の所有者等に対して買上げの協議を申し出ることができる。

(準用規定)

第39条 第6条から第9条まで、第11条第12条第14条第15条第17条及び第18条の規定は、市指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(選定等)

第40条 教育委員会は、市の区域内に存する伝統的な技術又は技能で、文化財の保存のために欠くことのできないもののうち、市として保存の措置を講ずる必要があるものを、佐渡市選定保存技術(以下「市選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による選定をするに当たっては、市選定保存技術の保持者又は保存団体(市選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 前項の規定による市選定保存技術についての認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第19条第3項から第6項までの規定を準用する。

(解除)

第41条 教育委員会は、市選定保存技術がその保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特別の理由があるときは、その選定を解除することができる。

2 教育委員会は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 市選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定又は県条例第37条の2第1項の規定による新潟県選定保存技術の選定があったときは、当該市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第20条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはそのすべてが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはそのすべてが解散したとき(消滅したときも含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者のすべてが死亡し、かつ、保存団体のすべてが解散したときは、市選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(平21条例33・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第42条 保持者及び保存団体には、第21条の規定を準用する。

(保存)

第43条 教育委員会は、市選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、市選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第22条第2項の規定を準用する。

(保存に関する指導及び助言)

第44条 教育委員会は、市選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

第7章 聴聞

(聴聞)

第45条 教育委員会は、第13条第5項第37条第4項の規定による処分又は措置をしようとする場合においては、あらかじめ当該関係者又はその代理人(以下「関係者等」という。)の出席を求めて公開による聴聞を行なわなければならない。

2 前項の場合において、教育委員会は、処分しようとする理由及びに聴聞の期日の10日前までに関係者等に通告しなければならない。

3 聴聞の場合においては、関係者等は、自己又は本人のために釈明をし、かつ、証拠を提出することができる。

4 関係者等が正当な理由がなくて聴聞に応じなかったときは、教育委員会は聴聞を行なわないで、第1項に規定する処分又は措置をすることができる。

(審査請求の手続における聴聞)

第46条 第13条第1項又は第37条第1項の規定による処分についての審査請求があったときは、当該審査請求を却下する場合を除き教育委員会は、審査請求を受理した日から30日以内に公開による聴聞を開始しなければならない。

2 前項の審査請求は、当該処分があったことを知った日から起算して3箇月以内にしなければならない。

3 第1項の規定による聴聞には、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(平28条例6・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第9章 罰則

第48条 市指定有形文化財を損壊し、損傷し、若しくは隠匿した者又は市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、若しくは衰亡するに至らしめた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第49条 第13条又は第37条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第50条 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市文化財保護条例(平成14年両津市条例第5号)、相川町文化財保護条例(昭和61年相川町条例第12号)、佐和田町文化財保護条例(昭和52年佐和田町条例第32号)、金井町文化財保護条例(昭和52年金井町条例第17号)、新穂村文化財保護条例(昭和45年新穂村条例第20号)、畑野町文化財保護条例(平成10年畑野町条例第31号)、真野町文化財保護条例(昭和52年真野町条例第12号)、小木町文化財保護条例(昭和53年小木町条例第7号)、羽茂町文化財保護条例(昭和52年羽茂町条例第13号)又は赤泊村文化財保護条例(昭和52年赤泊村条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までになされた行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

佐渡市文化財保護条例

平成16年3月1日 条例第175号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年3月1日 条例第175号
平成21年3月31日 条例第33号
平成28年3月24日 条例第6号