○佐渡市文化財保護審議会条例

平成16年3月1日

条例第176号

(設置)

第1条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に佐渡市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査し、若しくは審議し、又は必要と認める事項を建議する。

(1) 文化財の調査に関すること。

(2) 文化財の指定及び解除に関すること。

(3) 指定文化財の修理及び復旧並びに滅失及び損傷防止の措置に関すること。

(4) 指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること。

(5) 文化財の買収に関すること。

(6) 埋蔵文化財の発掘に関すること。

(7) 無形文化財の助成に関すること。

(8) 文化財の出品及び公開に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 前項に規定する委員のほか、特別の事項の調査及び審議をするため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(委嘱)

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の調査及び審議が終了した時退任する。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選よりこれを定める。

3 会長は、審議会の会務を総括する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうち会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、議事に関係ある者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

佐渡市文化財保護審議会条例

平成16年3月1日 条例第176号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第2節 附属機関
沿革情報
平成16年3月1日 条例第176号