○佐渡市歴史民俗資料館条例
平成16年3月1日
条例第177号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とし、佐渡市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新穂歴史民俗資料館 | 佐渡市新穂瓜生屋492番地 |
幸丸展示館 | 佐渡市小木町1941番地1 |
(平20条例33・平22条例26・平23条例23・一部改正)
(管理)
第3条 資料館は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(入館料)
第4条 資料館に入館する者は、別表に定める入館料を入館するときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な展示を行う場合は、その都度市長が定める入館料を納入させることができる。
(平20条例33・平23条例23・一部改正)
(入館料の減免)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(平20条例33・一部改正)
(損害賠償の義務)
第6条 故意又は過失により、資料館の建物、施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20条例33・一部改正)
(資料館協議会)
第7条 資料館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるため、佐渡市歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、教育委員会が任命する。
(平20条例33・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(佐渡市幸丸展示館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐渡市幸丸展示館条例(平成16年佐渡市条例第180号)
(2) 佐渡市佐渡考古資料館条例(平成16年佐渡市条例第183号)
附則(平成22年3月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第23号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平20条例33・全改、平22条例26・一部改正)
新穂歴史民俗資料館入館料(税込み)
(単位:円)
区分 | 個人 | 団体(15人以上) |
大人 | 200 | 160 |
小・中学生 | 100 | 80 |
備考 小学生未満は無料とし、保護者同伴でなければ入館できない。