○佐渡市歴史民俗資料館条例

平成16年3月1日

条例第177号

(設置)

第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化的向上に資するとともに、文化の進歩に貢献することを目的とし、佐渡市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新穂歴史民俗資料館

佐渡市新穂瓜生屋492番地

幸丸展示館

佐渡市小木町1941番地1

(平20条例33・平22条例26・平23条例23・一部改正)

(管理)

第3条 資料館は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入館料)

第4条 資料館に入館する者は、別表に定める入館料を入館するときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な展示を行う場合は、その都度市長が定める入館料を納入させることができる。

(平20条例33・平23条例23・一部改正)

(入館料の減免)

第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(平20条例33・一部改正)

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は過失により、資料館の建物、施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平20条例33・一部改正)

(資料館協議会)

第7条 資料館の運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるため、佐渡市歴史民俗資料館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人以内とする。

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、教育委員会が任命する。

(平20条例33・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町立金井歴史民俗資料館設置条例(昭和49年金井町条例第33号)、金井町立金井歴史民俗資料館入館に関する条例(昭和50年金井町条例第15号)又は新穂村歴史民俗資料館設置条例(昭和62年新穂村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(佐渡市幸丸展示館条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市幸丸展示館条例(平成16年佐渡市条例第180号)

(2) 佐渡市佐渡考古資料館条例(平成16年佐渡市条例第183号)

(平成22年3月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20条例33・全改、平22条例26・一部改正)

新穂歴史民俗資料館入館料(税込み)

(単位:円)

区分

個人

団体(15人以上)

大人

200

160

小・中学生

100

80

備考 小学生未満は無料とし、保護者同伴でなければ入館できない。

佐渡市歴史民俗資料館条例

平成16年3月1日 条例第177号

(平成23年4月1日施行)