○佐渡市トキの森公園条例

平成16年3月1日

条例第179号

(設置)

第1条 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第2条及び第45条の規定に基づき、トキの保護増殖を図るとともに、野生動植物の保護思想を啓発するため、トキの森公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 トキの森公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

トキの森公園

佐渡市新穂長畝383番地2

2 トキの森公園内にトキふれあい施設を置く。

(平24条例36・一部改正)

(利用)

第3条 トキの森公園(以下「公園」という。)は、一般に公開する。

(管理)

第4条 公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(平17条例30・全改)

(行為の禁止)

第5条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(6) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(7) 土地の形質を変更すること。

(8) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(9) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(10) 立入禁止区域に立ち入ること。

(11) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(12) 爆竹、花火その他これらに類する騒音を発生する行為をすること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(平17条例30・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又は利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(平17条例30・一部改正)

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、故意又は過失により公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例30・一部改正、平24条例36・旧第9条繰上)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例36・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新穂村トキの森公園設置条例(平成6年新穂村条例第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月1日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

佐渡市トキの森公園条例

平成16年3月1日 条例第179号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第179号
平成17年4月1日 条例第30号
平成24年12月27日 条例第36号