○佐渡市史跡佐渡奉行所条例
平成16年3月1日
条例第182号
(設置)
第1条 佐渡奉行所の史跡保存を図り、歴史的建造物、地形の復原及び史跡遺構復元の展示公開をすることにより、広く文化の向上及び発展並びに観光の振興に寄与するとともに、地域住民に生涯学習の場を提供するため、佐渡奉行所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 佐渡奉行所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
史跡佐渡奉行所跡 | 佐渡市相川広間町1番地1 |
(管理)
第3条 史跡佐渡奉行所跡(以下「奉行所」という。)は、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 奉行所は、常に良好な状態において管理し、第1条に規定する目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(入館料)
第4条 奉行所へ入館する者は、別表に定める入館料を入館するときに納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを後納させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別な展示を行う場合は、その都度市長が定める入館料を納入させることができる。
(平20条例36・全改)
(入館料の減免)
第5条 前条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(平20条例36・追加)
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 奉行所の建物、備品、展示資料等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(2) 公益又は公安を害し、若しくは風俗を乱すおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれのある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、奉行所の管理上支障があると認められる者
(平20条例36・旧第5条繰下)
(利用の許可)
第7条 奉行所の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を生涯学習の場として利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平20条例36・旧第6条繰下)
(利用の不許可)
第8条 教育委員会は、公益の維持管理上の必要及び奉行所の施設等の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(平20条例36・旧第7条繰下)
(夜間利用)
第9条 夜間の利用は、原則として認めない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20条例36・旧第8条繰下)
(利用等)
第10条 利用者は、教育委員会が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(平20条例36・旧第9条繰下)
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、許可を受けた目的以外に施設等を利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平20条例36・旧第10条繰下)
(造作等の制限)
第12条 利用者は、その利用に当たって特別の設備をなし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平20条例36・旧第11条繰下)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、奉行所の施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第15条の規定による許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(平20条例36・旧第12条繰下・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により奉行所の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平20条例36・旧第13条繰下)
2 教育委員会は、前項の規定による処分によりその者が受けた損失は、補償しない。
(平20条例36・旧第14条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平20条例36・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第36号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平20条例36・追加)
史跡佐渡奉行所入館料(税込み)
(単位:円)
区分 | 個人 | 団体(15人以上) |
大人 | 500 | 400 |
小・中学生 | 200 | 160 |
備考 小学生未満は無料とし、保護者同伴でなければ入館できない。