○佐渡市宿根木地区歴史的景観条例

平成16年3月1日

条例第184号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 歴史的景観地区(第7条―第13条)

第3章 景観形成指定物件(第14条―第18条)

第4章 伝統的建造物群保存地区(第19条―第26条)

第5章 景観協定及び住民団体(第27条)

第6章 助成(第28条―第31条)

第7章 佐渡市宿根木地区歴史的景観審議会(第32条―第37条)

第8章 雑則(第38条)

第9章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、宿根木地区がかつて廻船業と船大工等の職人集落「千石船の里」として繁栄した歴史的景観の保全、伝統的建造物群の保存その他景観形成に係る基本的な事項を定めることにより、豊かな自然的歴史的環境に育まれた文化を継承しつつ、明るい未来を切り開くまちづくり及び人づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歴史的景観地区 自然その他の環境と一体となって歴史及び文化を築き上げた集落景観を含めた地区(以下「景観地区」という。)をいう。

(2) 景観形成 歴史的景観を守り、育て、更に良好なものへと作り上げていくことをいう。

(3) 伝統的建造物群 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群をいう。

(4) 伝統的建造物群保存地区 法第142条に規定する伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)をいう。

(5) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び建築物以外の工作物(以下「建築物等」という。)で規則で定めるものをいう。

(平21条例33・一部改正)

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するための必要な施策を実施しなければならない。

2 市長は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意見が充分に反映されるよう努めなければならない。

(啓発)

第4条 市長は、市民及び事業者の景観地区の景観形成並びに保存地区の保存に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(国の機関等に対する協力の要請)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)に対し、景観地区の景観形成及び保存地区の保存について協力を要請するものとする。

(市民及び事業者の責務)

第6条 市民及び事業者は、市長その他の市の機関が実施する景観地区の景観形成及び保存地区の保存に関する施策に協力しなければならない。

第2章 歴史的景観地区

(景観地区の指定)

第7条 市長は、景観地区の景観形成を図るため、必要な地域を景観地区として指定するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、佐渡市宿根木地区歴史的景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、第1項に規定する指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、第1項の規定により指定をした景観地区の変更について準用する。

(平21条例33・一部改正)

(景観形成基本計画の策定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による指定をしたときは、景観地区に係る景観形成基本計画を策定するものとする。

2 景観形成基本計画は、景観地区の景観形成の基本方針その他の景観形成に関し必要な事項について定めるものとする。

3 前条第2項の規定は、景観形成基本計画の策定及び変更について準用する。

(景観形成基準)

第9条 市長は、景観地区を指定したときは、景観地区に係る景観形成基準を設定するものとする。

2 景観形成基準は、次に掲げる事項のうち必要な事項について定めるものとする。

(1) 物件の位置及び規模に関する事項

(2) 物件の外観の意匠及び物件全体の色彩の調和に関する事項

(3) 屋外広告物(屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の位置、規模、意匠及び色彩に関する事項

(4) 土地の形質に関する事項

(5) 木竹の態様に関する事項

(6) 水路の形質に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、景観形成のために市長が必要と認める事項

3 第7条第2項及び第3項の規定は、景観形成基準の設定及び変更について準用する。

(行為の届出)

第10条 景観地区内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転又は除去

(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

(3) 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置

(4) 宅地の造成その他の土地の形質の変更

(5) 木竹の伐採

(6) 土石類の採取又は投棄

(7) 水面の埋立て又は干拓

(8) 水路の形質の変更

(9) 廃棄物の処分又は投棄

2 前項の規定は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては、適用しない。

(平21条例33・一部改正)

(景観形成基準の遵守)

第11条 景観地区内において前条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為が景観形成基準に適合するよう努めなければならない。

(助言及び指導)

第12条 市長は、第10条第1項に規定する届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるように助言し、又は指導するものとする。

(空地又は空家に関する要請)

第13条 市長は、景観地区内において、空地又は空家がその景観を著しく損なっていたり、周辺への悪影響が認められる場合、当該空地若しくは空家の所有者、管理者又は占有者に対し、景観形成に配慮した管理又は利用を図るよう要請するものとする。

第3章 景観形成指定物件

(景観形成指定物件の指定)

第14条 市長は、景観地区(伝統的建造物群保存地区を除く。)内において、景観形成上重要な価値があると認められる物件を景観形成指定物件として指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、審議会の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする物件の所有者及び権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該指定をした景観形成指定物件の所有者等に通知しなければならない。

4 市長は、景観形成指定物件が朽廃、滅失その他の事由により景観形成上の価値を失ったと認めるとき、又は公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、当該景観形成指定物件に係る指定を解除するものとする。

5 第7条第2項の規定は、景観形成指定物件の指定の解除について準用する。

6 第3項の規定は、景観形成指定物件の指定の解除について準用する。

(平21条例33・一部改正)

(保全基準)

第15条 市長は、景観形成指定物件の保全に係る基準(以下「保全基準」という。)を設定するものとする。

2 保全基準については、第23条各号に掲げる規定を準用する。

3 第7条第2項及び第3項の規定は、保全基準の設定及び変更について準用する。

(現状変更行為の届出)

第16条 景観形成指定物件について、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の増築、改築、移転又は除去

(2) 建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更することとなるもの

2 前項の規定は、非常災害のために必要な応急措置として行う行為及び通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。

(平21条例33・一部改正)

(保全基準の遵守)

第17条 前条第1項各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、当該行為が保全基準に適合するよう努めなければならない。

(助言及び指導)

第18条 市長は、第16条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が保全基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導するものとする。

第4章 伝統的建造物群保存地区

(保存地区の決定)

第19条 佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、法第143条第2項の規定に基づき、保存地区を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。

3 教育委員会は、保存地区を決定しようとする場合において必要があると認めるときは、住民等の意見を反映させるために公聴会開催等の必要な措置を講ずるものとする。

4 教育委員会は、保存地区を決定したときは、その名称及び区域を告示しなければならない。

(平21条例33・一部改正)

(保存地区の取消し)

第20条 教育委員会は、保存地区がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、当該地区の決定を取り消すことができる。

2 前項に規定する場合については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(保存計画)

第21条 教育委員会は、保存地区を決定したときは、審議会の意見を聴いて当該保存地区の保存に関する計画(以下「保存計画」という。)を定めなければならない。

2 保存計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 保存地区の保存に関する基本計画に関する事項

(2) 保存地区内における伝統的建造物群を構成している建築物その他の工作物(以下「伝統的建造物」という。)及び伝統的建造物群と一体を成す環境を保存するために特に必要と認められる物件(以下「環境物件」という。)の決定に関する事項

(3) 建造物の保存整備計画に関する事項

(4) 建造物及び伝統的建造物群並びに環境物件に係る助成措置等に関する事項

(5) 保存地区の保存のため必要な管理施設及び設備並びに環境の整備に関する事項

3 教育委員会は、第1項に規定する決定に当たっては、当該所有者等の同意を得なければならない。

4 教育委員会は、保存計画を定めたときは、これを告示しなければならない。

(平21条例33・一部改正)

(現状変更行為の規制)

第22条 保存地区内における第10条第1項に掲げる行為については、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為については、教育委員会の許可を受けることを要しないものとする。

(1) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(2) 仮設の工作物の新築、改築又は移転

(3) 水道管、下水道管その他これらに類する工作物で、地下に設けるものの新築、増築、改築、移転又は除去

(4) 枯損した木竹若しくは危険な木竹の伐採又は森林病害虫等防除のための木竹の伐採

(5) 自家の生活の用に充てるため、又は木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

(6) 仮植した木竹の伐採

(7) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合には、保存地区の保存に必要な限度において条件を付することができる。

(平21条例33・一部改正)

(許可の基準)

第23条 教育委員会は、第10条第1項に掲げる行為で、次の各号に定める基準に適合しないものについては、同項の規定による許可をしてはならない。

(1) 伝統的建造物の増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の伝統的建造物の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(2) 伝統的建造物の移転(同一保存地区内における当該伝統的建造物の移築を含む。以下この条において同じ。)については、移転後の伝統的建造物の位置及び移転後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(3) 伝統的建造物の除去については、除去後の状態が当該伝統的建造物群の特性を維持していると認められるものであること。

(4) 伝統的建造物以外の建築物等の新築、増築若しくは改築又は修繕、模様替え若しくは色彩の変更でその外観を変更することとなるものについては、それらの行為後の当該建築物等の位置、規模、形態、意匠又は色彩が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(5) 前号の建築物等の移転については、移転後の当該建築物等の位置及び移転後の状態が、当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(6) 第3号の建築物等の除去については、除去後の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(7) 第10条第1項第3号から第9号までの行為については、それらの行為後の地貌その他の状態が当該保存地区の歴史的風致を著しく損なうものでないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、当該行為後の建築物等又は土地の用途等が当該伝統的建造物群の保存又は当該保存地区の環境の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであること。

(平21条例33・一部改正)

(国の機関等に関する特例)

第24条 国の機関等が行う行為については、第22条第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、同項の許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。

(許可等の特例)

第25条 次に掲げる行為については、第22条第1項及び前条の規定は適用しない。この場合において、第22条第1項の許可又は前条の規定による協議に係る行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を通知しなければならない。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(2) 道路交通安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(3) 法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は法第109条第1項の規定により指定され、若しくは法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(4) 水道事業の用に供する施設若しくは下水道の排水管又はこれを補完する施設の設置又は管理に係る行為

(5) 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)に基づく業務を実施するための信号所の設置又は管理に係る行為

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)に基づく砂防工事の施工又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(平21条例33・一部改正)

(許可の取消し等)

第26条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、保存地区の保存に必要な限度において、第22条第1項の規定によって行った許可を取り消し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転又は除去その他の違反を是正するため必要な措置を執ることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

(3) 第22条第3項の規定により許可に付した条件に違反している者

(4) 詐欺その他不正な手段により、第22条第1項の規定により許可を受けた者

2 教育委員会は、前項の規定により、処分をし、又は必要な措置を執ることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴き、かつ、当該処分又は措置を命ずべき者について聴聞を行わなければならない。

(平21条例33・一部改正)

第5章 景観協定及び住民団体

(景観協定及び住民団体の認定等)

第27条 市長は、景観地区内に存する土地、建築物、工作物、環境物件、屋外広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件の所有者又は使用権限を有する者が、当該区域における景観形成を図るため、次に掲げる事項のうち必要な事項について締結した協定で、その内容が景観地区の景観形成に寄与すると認めるものを景観協定として認定することができる。

(1) 建築物等の敷地内の位置、規模、意匠及び色彩に関する事項

(2) 屋外広告物の位置、規模、意匠及び色彩に関する事項

(3) 木竹の様態に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観形成に関する事項

2 市長は、景観地区内の景観形成及び保存地区内の保存を図ることを目的とした団体で、次の各号のいずれにも該当するものを住民団体として認定することができる。

(1) その組織が、当該地区に存する土地及び建築物等の所有者等の多数により構成されているもの

(2) その活動が、当該地区の景観形成及び保存地区の保存に寄与すると認められるもの

(3) その活動が、財産権を不当に制限することにならないもの

(4) 規則で定める事項について定めた団体規約等を有する者

3 第1項又は前項の規定による認定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、第1項若しくは第2項の規定により認定した景観協定又は住民団体がこれらの認定の要件を欠くこととなったと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

第6章 助成

(景観形成指定物件に係る助成)

第28条 市長は、景観形成指定物件の所有者等に対し、当該景観形成指定物件の保全のための修理に要する経費の一部を助成することができる。

(保存地区の保存に係る助成等)

第29条 教育委員会は、保存地区内における建築物その他の工作物及び環境物件の管理、修理、修景又は復旧について、自ら保存のため適当な措置を行い、又は当該建築物その他の工作物及び環境物件の所有者等に対し、その経費の一部を助成することができる。

(景観協定に係る助成)

第30条 市長は、第27条第1項の規定による認定による景観協定を締結したものに対し、景観形成を図るための活動に要する経費の一部を助成することができる。

(住民団体に係る助成)

第31条 市長は、第27条第2項の規定による認定を受けた住民団体に対し、景観形成及び保存地区の保存に係る活動に要する経費の一部を助成することができる。

第7章 佐渡市宿根木地区歴史的景観審議会

(平21条例33・改称)

(審議会の設置等)

第32条 教育委員会に審議会を置く。

2 審議会は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、景観地区の景観形成及び保存地区の保存等に関する重要事項について調査し、審議し、及び建議する。

(平21条例33・旧第34条繰上・一部改正)

(委員の定数及び任期等)

第33条 審議会の委員の定数は、18人以内とし、任期は、2年とする。

2 役職により委嘱された委員は、役職離任と同時に退任するものとする。

3 欠員補充により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平21条例33・旧第35条繰上)

(委員の委嘱の範囲及び解任)

第34条 委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、市議会議員、各種団体の役員、保存地区を代表する者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱する。

2 教育委員会は、委員がその職務に耐えられないと認めたとき、又は委員にふさわしくない行為があったときは、前項に規定する手続を経て、当該委員を解任することができる。

(平21条例33・旧第36条繰上)

(会長及び会長代理人)

第35条 審議会に、委員の互選により会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平21条例33・旧第37条繰上)

(会議)

第36条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席によって、開催することができる。

(平21条例33・旧第38条繰上)

(審議会規則)

第37条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例33・旧第39条繰上)

第8章 雑則

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平21条例33・旧第40条繰上)

第9章 罰則

(罰則)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条の規定に違反した者

(2) 第22条第1項の規定に違反した者

(3) 第26条第1項の規定に違反した者

(平21条例33・旧第41条繰上)

(両罰規定)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(平21条例33・旧第42条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小木町歴史的景観条例(平成2年小木町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年3月31日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 佐渡市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年佐渡市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伝統的建造物群保存地区に係る佐渡市税条例の特例に関する条例の一部改正)

3 伝統的建造物群保存地区に係る佐渡市税条例の特例に関する条例(平成16年佐渡市条例第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐渡市文化財保護条例の一部改正)

4 佐渡市文化財保護条例(平成16年佐渡市条例第175号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐渡市宿根木地区歴史的景観条例

平成16年3月1日 条例第184号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年3月1日 条例第184号
平成21年3月31日 条例第33号